運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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はい、作成いたします。
不動産会社が関与していないケースでは、よくあるケースです。
農地の売買は、農地法の許可や届出が絡みますので、それらの負担をどうするか、許可されなかった場合の条項なども必要です。
許可が必要な案件では、買主保護のために停止条件や解除条件付の契約書にするのが無難です。
特に買主のリスクが大きいため、購入の際はご注意ください。
ときおりですが、農地を購入したが農用地区域内で思うように活用できない、許可が下りなかったなどのご相談をいただきます。
契約前に、契約条項の吟味をするべきです。
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