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自分自身の働き方、ライフスタイルを見つめなおし、営農をお考えになる方は増えています。
農業従事者人口が増えるのは我が国とって望ましいことですが、簡単ではありません。
農地法3条の許可(3条の届出は簡単なので割愛)を取得する必要があります。
そもそも、農地を購入しても上記許可を取得していなければ、所有権移転登記ができません。
登記の際の添付資料として、許可証が必要です。
不動産業者などが農地法の許可を容易に取得できるように説明して先に売買するケースは多々ありますが、許可は絶対に取得できるものではないことを認識しておくべきです。
営農するための準備、周辺農地との調整、当該農業委員会の考え方などが影響しますので、購入前に十分な検討をされたほうがいいでしょう。
または、売買契約書に停止条件か解除条件を付け、許可が取得できなかった場合のリスクを軽減させておくべきです。
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