運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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農地売買の際に不動産業者が介入していれば、たいていは農地法上の許可が必要である旨を伝えてくれます。
しかし、中には売りたいばかりに説明をしなかったり、後から許可を取ればいいですよと、いい加減な対応をする業者がいるのも事実です。
許可を得ずに購入した場合、不動産の仮登記を行うことになるでしょう。
本登記は、許可証がなければ行えません。
売買契約を交わし、仮登記をした状態で、農地法の手続を進めます。
無事に許可が下りた場合は、それをもって本登記を行ってください。
いずれにしても必要な許認可を得ずに、農地を活用することはできません。
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