運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
休耕地や耕作放棄地も、原則として農地に当たります。
ただし、現況によっては農地とされない場合もあります。
例えば、一例ですが、8年以上耕作放棄がされススキやクマザサが密生している土地は農地ではないと判断されました。
また、建物が建築されて20年以上経過している場合などは、非農地証明の検討の余地もあります。
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