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遺産分割協議って何?

遺産分割は、相続人全員が協議して行います。

1人でも協議に参加していなければ、無効になります。

全員の合意が得られれば、一同に会して話し合う必要はなく、電話や書面でのやりとりでの合意でも大丈夫です。

通常は、相続人の1人が中心となり、各相続人に連絡を取って開催します。

各相続人の居住地が離れている場合には、書面送付のやりとりで署名押印を求めることが多いです。

なお、遺言書がある場合には遺産分割協議は不要ですが、相続人間の不和を避けるために、遺言の内容によっては皆で合意をしたほうがよい場合もあります。

遺産分割協議の時期と効果

遺産分割協議の時期は特に定めはなく、相続開始後であれば相続人の都合を調整していつでも行えます。

ただし、相続税の申告期限が、原則として相続開始を知った陽の翌日から10カ月以内と定められています。

相続税の納税義務が生じるケースについては、できるだけ10か月以内にできるように合わせます。

期限に間に合いそうににない場合には、法定相続分で申告し、後で修正申告することもできます。

ただし、期限内に申告できなければ、各種納税特例を受けられなくなるケースがありますので注意が必要です。 

遺産分割協議が成立すると、遺産分割の効果は相続の時にさかのぼって有効になります。

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