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続人を確定するために、相続欠格と廃除を検討しなければいけません。通常はあまり関係がありませんが、念のために記載します。

以下、2つの制度を解説していますので、該当者がいないかどうかを、確認してください。

 

 ○相続欠格とは

民法が定めている一定の事情に該当すると、相続人になれません。

これを相続欠格といい、何らの手続をしなくても当然に相続権を失います。

なお、相続放棄と異なり、代襲相続は生じます

・相続欠格事由

  1. 故意に被相続人や先順位・同順位になる相続人を死亡させたり、死亡させようとしたために刑に処せられた者
  2. 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消したり、変更することを妨げた者
  3. 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または取り消させたり、変更をさせた者
  4. 被相続人の相続に関する遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
  5. 被相続人が殺されたことを知って、告白・告訴をしなかった者

 

○相続廃除とは

相続廃除は、被相続人の意思で相続権を奪う制度です。

遺留分を持つ法定相続人が対象となります。

遺留分がなければ、遺言を作成すれば相続人から除けます。 

・相続廃除の理由

  1. 被相続人に対して虐待をした
  2. 被相続人に対して重大な侮辱をした
  3. 著しい非行があった

 上記は家庭裁判所に審判を申し立てるか、遺言に記載して廃除の意思表示を行います。


 

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