運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
続人を確定するために、相続欠格と廃除を検討しなければいけません。通常はあまり関係がありませんが、念のために記載します。
以下、2つの制度を解説していますので、該当者がいないかどうかを、確認してください。
○相続欠格とは
民法が定めている一定の事情に該当すると、相続人になれません。
これを相続欠格といい、何らの手続をしなくても当然に相続権を失います。
なお、相続放棄と異なり、代襲相続は生じます。
・相続欠格事由
○相続廃除とは
相続廃除は、被相続人の意思で相続権を奪う制度です。
遺留分を持つ法定相続人が対象となります。
遺留分がなければ、遺言を作成すれば相続人から除けます。
・相続廃除の理由
上記は家庭裁判所に審判を申し立てるか、遺言に記載して廃除の意思表示を行います。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)