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成年後見人は、日常生活に関する行為を除いたすべての法律行為を代理して行います。
財産の処分や、福祉サービスの契約などを本人に代わって行うことができます。
また、成年後見人には取消権が与えられており、本人が行った行為を必要に応じて取り消すことができます。
たとえば、本人が不当に安い値段で土地を売却してしまったような場合に、契約を取り消して代金を返却させ、土地を取り戻すことができます。
もっとも、日用品の購入などの日常生活に関する行為については、本人の自己決定の尊重から、取消権は認められていません。
後見人は、いずれの職務に関しても本人の意思を尊重し(意思尊重義務)、本人の心身の状態および生活の状況に配慮する(身上配慮義務)という二つの義務を負っています。この点は、保佐人、補助人も同様です。
保佐人は成年後見人と異なり、代理権がありません。
ただし、家庭裁判所への申立時に、代理権を認める法律行為を選んで申請し認められれば、特定の法律行為について代理権を持つことができます。
また、成年後見人には無いのですが、保佐人は日常生活に関する行為を除いた重要な行為に同意権を持っています。
この場合、本人が重要な行為について契約を行っても、保佐人の同意がなければ、その契約は取り消すことができます。
補助人は、後見や保佐とは異なり、家庭裁判所の審判で選任されただけでは権限を与えられていません。
補助人に権限を与えるには、申立とは別に、同意権付与の審判や代理権付与の審判、もしくはその両方が必要です。この審判は本人の意思に基づいて行われます。
こうして、申立の範囲内で審判によって与えられた特定の法律行為についての代理権、同意権、取消権を補助人は有することになります。
日常生活に関する行為については、補助人も取り消せません。
成年後見人等の報酬は、家庭裁判所の審判で特に定められていない場合には、原則無償です。
報酬を受けられるかどうかは、成年後見人等が家庭裁判所に対して報酬付与の審判を申立て、審判によって決定されます。
報酬付与の審判の申立を受けた家庭裁判所は、それぞれのケースによって本人と成年後見人等の双方の財産の状況や職務の難しさなどから総合的に判断して、報酬を支払うのが妥当かどうか、その金額について決定します。
報酬額は本人の財産から支払うことになります。また、成年後見人等が職務を行う際に生じた費用についても、本人の財産から支払われます。
家庭裁判所の決定する報酬は、本人の生活に支障がないように決められます。
報酬を支払えないから、成年後見制度を利用できないと心配される方は多いですが、そうではありません。
○成年後見監督人の職務
成年後見人等を監督するのは、通常家庭裁判所ですが、本人(被後見人等)からの請求によって家庭裁判所が必要と認めた場合、あるいは家庭裁判所の職権により成年後見監督人が選任されます。
成年後見監督人等は、成年後見人等が適切に職務を行っているかをチェックするのが仕事です。
具体的には、
○成年後見監督人の報酬
成年後見監督人の報酬は、後見人と同じく家庭裁判所が定め、本人の財産から支出します。
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