運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

成年後見人の仕事

成年後見人は、日常生活に関する行為を除いたすべての法律行為を代理して行います。

財産の処分や、福祉サービスの契約などを本人に代わって行うことができます。

また、成年後見人には取消権が与えられており、本人が行った行為を必要に応じて取り消すことができます。

たとえば、本人が不当に安い値段で土地を売却してしまったような場合に、契約を取り消して代金を返却させ、土地を取り戻すことができます。

もっとも、日用品の購入などの日常生活に関する行為については、本人の自己決定の尊重から、取消権は認められていません。

後見人は、いずれの職務に関しても本人の意思を尊重し(意思尊重義務)、本人の心身の状態および生活の状況に配慮する(身上配慮義務)という二つの義務を負っています。この点は、保佐人、補助人も同様です。

保佐人の仕事

保佐人は成年後見人と異なり、代理権がありません。
ただし、家庭裁判所への申立時に、代理権を認める法律行為を選んで申請し認められれば、特定の法律行為について代理権を持つことができます。

また、成年後見人には無いのですが、保佐人は日常生活に関する行為を除いた重要な行為に同意権を持っています。

この場合、本人が重要な行為について契約を行っても、保佐人の同意がなければ、その契約は取り消すことができます。

補助人の仕事

補助人は、後見や保佐とは異なり、家庭裁判所の審判で選任されただけでは権限を与えられていません。
補助人に権限を与えるには、申立とは別に、同意権付与の審判や代理権付与の審判、もしくはその両方が必要です。この審判は本人の意思に基づいて行われます。

こうして、申立の範囲内で審判によって与えられた特定の法律行為についての代理権、同意権、取消権を補助人は有することになります。

日常生活に関する行為については、補助人も取り消せません。

成年後見人等の報酬と費用 

成年後見人等の報酬は、家庭裁判所の審判で特に定められていない場合には、原則無償です。

報酬を受けられるかどうかは、成年後見人等が家庭裁判所に対して報酬付与の審判を申立て、審判によって決定されます。

報酬付与の審判の申立を受けた家庭裁判所は、それぞれのケースによって本人と成年後見人等の双方の財産の状況や職務の難しさなどから総合的に判断して、報酬を支払うのが妥当かどうか、その金額について決定します。

報酬額は本人の財産から支払うことになります。また、成年後見人等が職務を行う際に生じた費用についても、本人の財産から支払われます。

家庭裁判所の決定する報酬は、本人の生活に支障がないように決められます。

報酬を支払えないから、成年後見制度を利用できないと心配される方は多いですが、そうではありません。

○成年後見監督人の職務

成年後見人等を監督するのは、通常家庭裁判所ですが、本人(被後見人等)からの請求によって家庭裁判所が必要と認めた場合、あるいは家庭裁判所の職権により成年後見監督人が選任されます。

成年後見監督人等は、成年後見人等が適切に職務を行っているかをチェックするのが仕事です。

具体的には、

  1. 成年後見人等に定期的な報告や資料の提出を求める
  2. 成年後見人等が不正な行為をしているときには、家庭裁判所に成年後見人等の解任を申し立てる
  3. 差し迫った状況があるときなどは、成年後見人等に代わって必要な処分を行う
  4. 成年後見人等と本人の利益が相反するときは、本人を代表したり、本人の行為に同意するなどがあります。

○成年後見監督人の報酬 

成年後見監督人の報酬は、後見人と同じく家庭裁判所が定め、本人の財産から支出します。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)