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任意後見人の職務内容は、本人と任意後見受任者との契約によって定まります。
本人が、委任する内容や範囲を自由に定めて、任意後見人に代理権を付与して、事務を委託するのです。任意後見の特徴として、後見人などに付与できるのは代理権のみであり、取消権や同意権を与えることはできません。
取消権がないことのデメリットとしては、本人が消費者被害などにあったときに、後見人がその契約を取消すことができないのです。この点は、法定後見であれば権限があれば取消すことができます。
任意後見契約は、精神上の障害によって判断能力が衰えた方を支援するためのものですから、委任事務の範囲は、本人の生活、療養看護などの身上看護、または財産管理に関する法律行為に限られます。
具体的には、金銭や預貯金、不動産などの管理、家賃や公共料金などの支払いといった財産管理事務、介護施設や病院などとの利用契約、福祉サービスの選択や契約などの身上監護といわれる事務です。
なお、任意後見人は、介護などの事実行為を行うことができません。
任意後見人の報酬も、本人と任意後見受任者との契約によって定められ、本人の財産から任意後見人が差し引くことになります。
何も定めていなければ、民法が適用されて無報酬になりますが、専門職後見人などと契約する場合は、報酬が発生します。報酬額は、その契約内容によって異なりますが、おおよその目安としては月1万~5万程度です。
任意後見は契約によって事務内容が決まりますから、事務量などによって報酬は変わります。
また、任意後見人の事務処理の費用(実費)も、本人の財産から任意後見人が差し引くことになります。
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