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法定後見制度では、後見人・後見監督人等は家庭裁判所で選びま
す。
任意後見制度でも、後見監督人等は家庭裁判所が選びます。ご自身でたちで後見人を選べないのでは、と思うかもしれません。
しかし、候補者を選ぶことはできますので、申立て後の選任の際に家庭裁判所は考慮はしてくれます。
後見人に関しては、遺産などの争いがなければ、候補者がなることが多いです。
というのも、候補者として名をあげるくらいだから本人や親族が信頼して任せられると考えているためです。そういう人物がいるのに、わざわざ家庭裁判所が新たな人物を探す必要はありません。候補者の人物に問題がなければ、そのまま選任されるのが一般的です。
候補者選びについていくつか参考になる点をあげておきました。よく考えて選びましょう。
・信頼できる人
あたりまえのことですが、どんなに素晴らしい肩書きが付いていても、自分が信頼できない人は駄目です。
後見等は、長期間に及ぶことも多いので信頼関係なしには成り立たないのです。
金銭感覚がしっかりしているのも、重要です。他人の財産を預かる業務です。
・自分の個性を尊重してくれる人
アドバイスではなくて、自分の意見を押し付けてくるような人はちょっとやめたほうがいいでしょう。あなたの意見に耳を傾け、一緒に生活を考えてくれるような人がいいと思います。
親族との関係が悪い人も、コミュニケーションがとりづらくなります。
・生活全体を考えてくれる人
法律家にありがちなのですが、ほとんど財産管理だけにしか興味がない人はやめましょう。
法律のプロは福祉のプロとは限りません。もちろん、法律家の中にも被後見人等の生活を支えようとしてくれている方は多くいますので安心してください。
・法人を選ぶこともできる
基本的には、上記に書いたような方を選んでいただけるといいのですが、まだ被後見人になる方がお若い場合は後見する期間が長くなります。
この場合、後見人が高齢になって体を壊したり、お亡くなりになったりする可能性が否定できません。
そこで、後見活動を業務にしている法人に後見人等になってもらう方法があります。そうすれば、法人が存続する限りはずっと後見業務を任せることができます。
もっとも、個人の後見人にもしものことがあっても、家庭裁判所に相談すれば代わりの方を選任してくれます。
特に専門職団体であれば、会から代わりの人を選任してくれます。NPOや社団法人はいつ潰れるかわかりませんが、専門職団体は基本的に永続します。
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