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相続人の一部を除いた遺産分割協議

遺産分割協議は相続人の全員で行うのが原則です。

被相続人が生前に行った離縁、認知、養子縁組に納得がいかないからといって、遺産分割協議に加えなければ、その遺産分割協議は無効となります。

ただし、相続開始後に認知で相続人になった者については、すでに他の共同相続人が分割を終えている場合には、価額による請求権を有するのみとなります。

 

相続人の中に行方不明者がいる場合には、利害関係人が不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に求めなければいけません。

この場合、遺産分割協議には不在者財産管理人が出席します。

 

相続人の中に生死不明者がいる場合は、不在者の住所管轄の家庭裁判所に失踪宣告の申立を行うことができます。

相続人に胎児や未成年者がいる場合

1  相続人に胎児がいる場合

相続人に胎児がいる場合には、既に生まれたものとみなされます。

被相続人死亡時に出生していなくても相続人ですので、出生前に遺産分割協議を行っても無効となります。

なお、死産の場合は相続人にはなりません。

原則として、遺産分割協議は出生まで待ってから行うようにしてください。

 

2  相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合は、親権者などが法定代理人として遺産分割協議を行います。

しかし、親子で利害が対立する場面、たとえば、親子で共同相続人であり遺産を分与しあうなどであれば、親は子を代理できません。

この場合、子のために家庭裁判所に特別代理人の選任をしなければなりません。

 

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