運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
借家を相続した場合は、相続人は包括的に権利を承継していますので、特に賃貸人の承諾は必要ありません。
相続した時点で、権利を取得しています。
しかし、いわゆる大家と店子の関係は密接であるため、大家に借家人が変更した旨を伝えて名義変更などの書類を提出するほうが、その後の賃貸借関係が良好となります。
人と人との相互関係が大きく影響する契約ですから、一概に法律だけで判断できるものではありません。
なお、大家が管理を委託している場合は、委託されている不動産会社や管理会社に伝えるとよいでしょう。
借地を相続した場合も、権利を包括して承継します。
したがって、賃貸人の承諾は特に必要がありません。
ただし、特定遺贈で借地権を承継した場合は、借地人の承諾が必要です。
いずれにしても、賃貸借契約の関係は、信頼関係が基になりますので、大家さんとの関係を良好に保つためにも権利の承継をきちんと伝えたほうがよいでしょう。
法律上必要がなくとも、事実上・社会生活上とは異なります。
近隣住民との関係もあるでしょう。
内縁関係にある夫婦の一方が亡くなった場合、借家権はどうなるのでしょう?
内縁者には相続権はありませんので、借家権も引き継げないように思えます。
しかし、それでは内縁者は自宅を追い出されてしまうことになります。
内縁関係は、法律上の夫婦と限りなく同視されています。
そこで、借地借家法では、内縁者にも借家権の承継を認めています。
なお、養子にも、同様の観点から借家権の承継が認められています。
賃借権は、登記することもできます。
相続による承継の場合には、相続を原因とする賃借権移転登記の手続となります。
賃借権で登記することは稀ですが、第三者に権利を主張する場合などに利用されます。
〇賃借権登記に必要な書類例
詳細は、管轄の法務局にご確認ください。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)