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遺産分割協議の作成
遺産分割協議が終了して、全ての相続人の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は義務ではなく、金融機関の相続手続においても必ず添付を要求されるわけではありません。
金融機関の定めた書式に、相続人全員の署名押印で手続が進むケースは多いです。
しかし、相続人間の後日の紛争を予防する観点からすれば、合意内容を明確にしておくために作成するべきです。
なお、遺産分割協議書は登記手続の際には登記原因証書として利用できます。
原則として、不動産登記については遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書の例文
遺産分割協議書
被相続人〇〇〇〇(平成○○年〇月○○日死亡)の遺産のうち下記不動産については賃貸物件であり、早急に管理の必要性がある。そのため、相続人○○○○、○○○○、○○○○の全員で分割協議を行った結果、以下の通り、分割、承継することに合意しました。 1 相続人 ○○○○は以下の財産を相続する。 (不動産の表示) (土地) 1 不動産番号 所在 神戸市 地番 地目 地積 平方メートル 2 上記不動産以外の相続財産については、後日相続人間で協議のうえ別途定める。但し、その際、前項の内容自体については異議を申し出ないことを相互に確認する。 以上、本協議の趣旨を各自理解し確認して署名捺印する。後日のため本書3通を作成し、相続人全員(3名)は各自1通を保有するものとする。
令和○○年 月 日 住所: 相続人 氏名: ㊞ 住所: 相続人 氏名: ㊞ 住所: 相続人 氏名: ㊞ 住所:
以下、余白 |
上記は、不動産管理の必要性から、一部のみ分割を行ったケースです。
実際にはもう少し詳細に記述をして、後日の紛争を予防できるように配慮します。上記のみで紛争予防にはなりませんので、あくまで参考にしてください。
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