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遺言書の検認とは

公正証書遺言及び法務局の遺言保管制度を利用している以外の遺言については、相続開始後に遅滞なく、家庭裁判所で遺言の検認を受ける必要があります。

検認手続をせずに遺言書を開封したものは、5万円以下の過料に処せられる恐れがありますので、注意が必要です。

ただし、検認と遺言書の効力は別の者で、検認していなくても有効な遺言書の効力に変わりはありません。

遺言書の検認手続はどうする?

遺言書の検認は、相続人や遺言の保管者等から、家庭裁判所に検認申立書を提出して請求します。

検認は、全相続人で行うのが原則であり、全ての相続人に立会い通知が送付されます。

が、実際には全ての相続人が揃わなくても手続は進められます。

検認は、相続人などへの調書も行われ、検認調書が作成されます。

遺言書検認の効果

遺言書の検認は、遺言の形式・形状・枚数を調査するだけですので、遺言の有効・無効を判断するものではありません

そのため、検認手続を経ないで行われた財産処分も有効です。

金融機関や不動産登記の際にも、検認を経たかどうかを問われることは少ないのが現状です。

しかしながら、金融機関や法務局によっては、稀に検認済証明書を求められる場合もあります。

前述の過料を課される可能性もありますので、検認手続は行っているほうがよいでしょう。

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