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2023年の税制改正大綱が発表され、生前贈与の暦年贈与について加算期間が3年から7年に延長される見通しになりました。
暦年贈与は、その年の1月1日から12月31日までの贈与について、110万円までは基礎控除し課税しない制度です。
生前相続対策として、110万円までの贈与は一般的によく使われてきました。
が、富裕層が暦年贈与を繰り返して課税逃れをしているという批判が多かったのも事実です。
現行では相続開始時前3年以内の贈与については課税対象として、相続税が加算されます。相続前の駆け込み贈与で課税を免れられないようにしていましたが、今回の改正でこの期間が7年に延長されます。
具体的には、2024年1月から贈与される財産については、順次相続開始前7年までが課税対象になります。
ただし、相続開始前3年以内の贈与はこれまで通り課税対象になります。しかし、相続開始前7年から相続開始前4年までの4年間の贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しなくてもよいとされています。
具体例で説明します。
例えば、被相続人が毎年110万づつを子供に10年間贈与して亡くなったとします。相続開始前3年間については、3年分の330万円が相続財産になりますが、遡って加算する7年間から3年を引いた4年間分については、440万ではなく100万を引いた330万を加算することになります。
つまり、7年間の贈与額770万ではなく、660万円が加算されます。
いずれにしても、遡る期間が3年から7年に延長されたことで、生前贈与を継続して利用している方にとって増税になるのは間違いありません。
今回の税制改正で、相続時精算課税制度も改正されることとなりました。
これまでは相続時精算課税制度を利用すると一定条件下の贈与では2500万以下が非課税になりましたが、一度相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与は使えなくなりました。
しかし、改正によって相続時精算課税制度を利用しても、年間110万の暦年贈与が使えるようになります。確定申告も不要で、その110万の非課税枠については相続税の課税対象にならないように改正される見込みです。
使い勝手が悪く利用が進まなかった相続時精算課税制度が、改正によって使われるようになる可能性が出てきました。
つまりは、110万の生前贈与と相続時精算課税制度の併用利用ができるようになります。
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