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成年後見制度には、大きくわけて法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見制度には3つの類型があります。
法定後見は、世間一般で使われている成年後見です。
認知症などで判断能力が低下した方のために、家庭裁判所に成年後見人等の選任を申し立てる制度のほうです。
一方で、任意後見は、まだ判断能力が正常である内に、将来、自分の判断能力が低下した時のために後見人候補者と契約を結んでおく制度です。
少し、難しいかもしれません。
噛み砕いて説明すると、
「○○さん、わしが認知症になって何もわからんようになったら、通帳や土地の権利書を預けるから、面倒みてくれんかね。悪い奴に騙されたりしたらかなわんから。適当に老人ホームに入れてくれたらええが、世話をちゃんとしてくれるところを選んでくれよ」
と、おじいさんが息子の嫁に頼む場面をイメージするとよいかもしれません。
上記の詳細な内容を、第三者にも証明できる公正証書にして、きちんと残しておくのです。
口約束では、金融機関や法務局は手続に応じてくれませんし、福祉施設や医療機関も相手にしてくれません。
さらには、頼まれた人が単独で通帳などを使用していると、詐欺や横領の疑いをかけられる可能性があります。
ですから、法は公正証書にすることを定めています。
法定後見制度は、すでに判断能力が衰えてしまった方を対象に、本人・4親等以内の親族または検察官、市町村長の申立により、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人の生活を支援するものです。
特徴として、既に本人の判断能力が低下してから利用する制度ですので、親族等の周囲からの申立によって開始されることが多いのです。身寄りのない方や、親族がいても疎遠になっている方のために、市町村長や検察官にも申立が認められています。もちろん、本人が申立てるケースもあります。
これに対して、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前に、前もって本人が自分の判断能力が衰えたときのために後見人を選んで契約しておくものです。つまり、自分が信頼できると思って選んだ人に、判断能力が低下した後の生活を支援してもらう制度です。
その後、本人の判断能力が低下した場合には、前もって契約を結んでいた後見人受任者や親族等が家庭裁判所に後見等開始を申立て、任意後見監督人等を選任してもらって初めて後見等が開始されます。
あくまで、本人と後見人候補者との契約ですので、本人が、自分の判断能力が低下した後にどのように支援してほしいかを契約によって定めておきます。本人の意思を後見人の活動に反映させやすい制度といえるでしょう。
本人の意思や自己決定を尊重するという理念からすれば、自分の選んだ人に、自分が支援してほしい内容を契約で定めておく任意後見制度が、今後は活用されていくべきでしょう。
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