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預貯金の調査

預貯金の調査は、銀行等の金融機関から被相続人死亡時の残高証明書を取得して調査が可能です。特に争いがなければ、通帳記帳による金額でも構いません。

相続人であれば利害関係人ですので、戸籍等で被相続人との関係を証明すれば発行してくれます。

ただし、他の相続人が通帳等を所持している場合には、被相続人死亡後に預貯金を引き出す可能性がありますので注意が必要です。

本来ならば口座は凍結されますが、金融機関が被相続人死亡の事実を掴んでいない場合に起こり得ます。

なお、どこの金融機関に口座があるかわからない時は、住居周辺や以前に住んでいた周囲にある金融機関当たってみる他はありません。

また、金融機関から定期的に届く郵便物なども、手がかりになります。

金融機関経由で投資信託や保険などの商品を購入している方は、担当者から定期的に連絡がある場合もあります。 

株式等の調査

預貯金と同様、被相続人が口座を所持している証券会社等に照会して、証明書を発行してもらいます。

証券会社で取引があれば、四半期ごとに定期報告書が送付されてくるのが一般的です。

しかし、資産はあるがその期間に取引がなければ報告書が送付されないケースもあります。

また、配当金などがあれば、会社の決算後に配当金の通知があり取引が確認できます。

 

どこに口座があるかわからない場合は、証券会社等は定期的に株式の所有状況を知らせてくれますので、郵便などに注意していれば判明する可能性があります。

しかし、昨今では書面郵送ではなく、メール送信での報告のケースもありますので、メールも気にしておいてください。

未上場株式については、会社から何の通知もないケースもあります。その場合は、財産の発見がかなり遅れてになったり、何かのきっかけがなければ発見できなかったりします。

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