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任意後見制度は、まだ自分が判断能力があるうちに、後見人候補者を選んで契約を結んでおく制度であることは前述しました。
契約は公正証書で行う必要がありますので、公証役場で公証人立会いの下で行います。身体が不自由などで公証役場に行けない方は、費用はかかりますが公証人が出張してくれます。
公証役場で任意後見契約を結ぶと、公証人が東京法務局に嘱託登記を行います。
登記がされると、公に後見人候補者であることを証明できます。
もし、既に本人の判断能力が低下しつつあり、契約できるかどうか不明の場合は公証人や主治医に相談して、契約締結能力があるかを確認します。
任意後見はあくまでも契約行為ですから、契約能力がなければ利用できません。
○必要書類について
・本人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
・任意後見受任者の印鑑証明書、住民票(法人は登記簿謄本)
・その他、個々の事情によって必要になる書類がある場合がありますので、利用される公証役場に問い合わせてみてください。
例えば、本人の判断能力が低下しているかどうか微妙なときには医師の診断書、契約内容に不動産の管理や処分があるときの不動産登記簿謄本などが考えられます。
・契約締結から効力発生の流れ
①任意後見契約締結(公正証書にて)
↓
②本人の判断能力の低下
↓
③家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立
↓
④任意後見監督人の選任・後見開始
・契約の流れ解説
①任意後見受任者を探す
任意後見契約を結ぶためには、自分の将来を託すことのできる、信頼できる人を探すことが一番大事ですし、最初に行わなければならないことです。
誰に支援してもらうかで変わってくるからです。特に身上監護といわれる部分は、後見人の人柄や人生経験が大きく影響します。
親族、友人、行政書士・社会福祉士・弁護士など誰でもけっこうですが、できるだけ自分と合いそうな、信頼できる人を選んでください。
専門家を選ぶときの一般的な目安として、弁護士などの法律家は財産管理が得意で、社会福祉士など福祉の専門家は身上監護が得意だといわれています。
②契約内容を検討する
自分が託したい事務内容を、任意後見受任者と打ち合わせます。契約内容、与える代理権の範囲、報酬額、後述する民法上の他の契約との組み合わせなど、詳細に検討してください。将来判断能力が低下したときには、自分では修正できないからです。
親族や友人など、専門家以外に依頼する場合には、この段階から公証役場に相談に乗ってもらうとよいでしょう。
③公証役場で契約を締結する
契約は、公正証書でしなければなりませんので、本人と任意後見受任者は公証役場に行って契約します。公証人は契約内容が法に基づいたものであるかをチェックし、後見登記を嘱託で行います。
本人が公証役場に出向けない場合は、費用はかかりますが公証人が出張してくれます。
④任意後見契約の効力発生
本人の判断能力が低下したら、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求、任意後見監督人が選任されると効力が生じます。
任意後見契約は公正証書で行うため、公証人に費用を支払って契約を締結します。
下記が、一般的な費用(2015年現在)です。
なお、任意後見契約と併せて通常の委任契約をも締結する場合には、その委任契約についての費用も加わります。
その他、複数の任意後見人と契約締結する場合も、受任者の数だけ費用がかかります。
契約締結を行政書士や弁護士がサポートする場合は、別途サポート費用が必要ですし、後見人候補者受任の際に就任報酬を請求する事務所もありますので、契約締結前に確認が必要です。
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