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公正証書とは何か
公正証書は、全国に約300か所ある公証役場の公証人が作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があります。
金銭債務などの請求時に、通常なら裁判で判決等をもらって強制執行を行いますが、公正証書を作成しておけば裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続ができます。
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書などがあります。なお、法律上、任意後見契約や事業用定期借地権の契約書は公正証書にしなければならないことが定められています。
公正証書遺言は公証役場で作成します。
遺言者が内容を公証人に口述し、公証人が筆記して作成していきます。
出来あがった遺言書を公証人が読みあげ、内容に間違いがなければ遺言者は署名押印します。
なお、公正証書遺言の作成には証人2人が必要です。
上記が一般的な作成の流れですが、実際には事前に打ち合わせをして内容を詰めておき、当日は公証人が公正証書遺言を作ってきます。財産等の資料も、事前に公証人に提出しておきます。これらについて、行政書士や弁護士などが作成支援を行っています。証人も引き受けています。
作成当日は、公証人が口述して内容に訂正がなければ、署名押印して完成します。
訂正があれば、訂正した後、署名押印して完成です。
〇公正証書遺言作成の流れ
公証人と事前打ち合わせ |
↓
財産等の資料・証明書を提出 |
↓
公正証書遺言作成(証人2人必要) |
公正証書作成の費用
公正証書の作成費用の目安です。書類の枚数によって費用は変動しますし、公証人に出張を依頼した場合には日当や交通費が加算されます。あくまでも目安とお考えください。
なお、公正証書作成の前には、必ず費用を確認するようにしてください。
(目的の価額) | (手数料) |
100万円まで | 5000円 |
100万円を超え200万円まで | 7000円 |
200万円を超え500万円まで | 11000円 |
500万円を超え1000万円まで | 17000円 |
1000万円を超え3000万円まで | 23000円 |
3000万円を超え5000万円まで | 29000円 |
5000万円を超え1億円まで | 43000円 |
1億円を超え3億円まで | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
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