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秘密証書遺言は自身で作成した遺言を公証役場に持参して、公証人に存在を証明してもらう遺言です。
作成手順、流れは公正証書遺言とほぼ同じです。
公正証書にしますので、証人2人必要です。
遺言書の中身はワープロ等で作成しても問題ありませんが、署名は自筆でなければいけません。
公証役場で、公証人及び証人の立会いの下、
1 遺言の日付確認
2 遺言者、証人の署名押印
3 遺言書の封印
を行います。
なお、相続発生後に秘密証書遺言の要件を満たしていなくても、自筆証書遺言の要件を満たしている場合は、自筆証書遺言として有効に扱われます。
あまり活用されていない遺言方法になりますので、できれば公正証書遺言か自筆証書遺言にされたほうが無難でしょう。
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