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遺言書の保管はどうすればいい?

遺言書を作成しただけで、満足してはいけません。

遺言書の保管方法にも気を配る必要があります。

いざ相続が開始した際に、遺言がどこにあるか見つからない、遺言の内容が変造(書き換えられ)ているのではないか、とならないために、保管方法を検討してください。

 

公正証書遺言であれば、原本を公証人が保管しています。

自宅に保管していたはずの遺言が見つからなくても、公証役場で内容を確認できますし、偽造や変造の恐れはありません。

自筆証書遺言の場合は、金庫などに入れて

「自分が死んだら開封するように」

と、遺言の所在を周囲に知らせておく。

または、銀行の貸金庫で遺言を保管して、配偶者や親族に知らせている方もいます。

銀行の貸金庫は、一般に考えているより、身近に多くの人が使用していますし、費用もそれほど高くはありませんので、活用してください。

 

遺言を作成した後は、

相続開始時に遺言が相続人に周知されること

遺言内容が変造や偽造されていないこと

以上の2点が、確実になるようにします。

遺言の内容を公表しておく方法はどうか

遺言書を作成したことや保管場所を周囲に伝えておけば、相続開始後に遺言を開いてくれるのは間違いありません。

では、生前に遺言内容を周知しておく方法を取っておけば、争いは起こらないのではと思えます。

これについては、ケースバイケースです。

事前に公表して賛同を得られて問題なく相続が行われたケースもあれば、内容に納得がいかない相続人が遺言者に詰め寄ってトラブルになったケースもありました。

特に、法定相続分通りではなく、特定に誰かに多く財産を分与するケースでは感情的対立が生じ得ます。

遺言者が、同居して介護をしてもらっているからと、同居の相続人に多く遺産を与えたケースがありました。

しかし、離れて暮らす相続人は、同居しているから生活援助を長年受けて来ているはずだから、多めに遺産をもらうのはおかしい、不公平だという非難があったケースもあります。

それぞれの家庭における長年の事情があります。

立場が異なれば想いも違うのが、相続問題の難しいところです。

ただ、生前に遺言内容を公表することで、遺言者本人を含めた、皆で話し合えるメリットはあります。

法務局による自筆証書遺言保管制度について

法務局による自筆証書遺言保管制度が、スタートしています。

文字通り自筆証書遺言を、法務局が保管してくれる制度です。

費用が安価(数千円程度)ですしメリットとして、

  1. 遺言の紛失等が防げる
  2. 相続人による改ざんなどを防げる
  3. 遺言書の検認が不要・・・通常、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所で検認手続が必要
  4. データでも保管しているため、全国の法務局で証明書等の発行請求が可能
  5. 遺言書死亡の際などに通知サービスがある

以上があります。

ただし、法務局が遺言書作成の相談に応じるわけではなく、遺言内容について有効かどうかについても判断するわけではありません

相続開始後に遺言を開いてみたら無効だったという状況が、ありえます。

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