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法定後見制度には3種類ある 

基礎知識のところでも説明しましたが、法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって後見、保佐、補助の3つに分かれます。

1、後見とは

後見とは、法律用語では「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある」人を対象にしています。

わかりやすく言うと、重度の認知症などで判断能力が無い状態が常に続いている人のことです。

この保護される人を成年被後見人、保護する人を成年後見人といいます。

2、保佐とは

保佐とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な状態にある人を対象にしています。

わかりやすく言うと、簡単なことは自分で判断できますが、不動産の処分や遺産分割などの重要な行為については支援が必要な人です。

この支援される人を被保佐人、支援する人を保佐人といいます。

3、補助とは

補助とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分」な

状態にある人を対象にしています。

わかりやすくいうと、ある程度の判断能力があり、重要な行為についても一人で行うことができる場合もありますが、特定の法律行為については支援が必要な人を対象にしています。

保佐との違いは、判断能力の程度の差です。

この支援される人を被補助人、支援する人を補助人といいます。

それぞれの違いは何?

後見、保佐、補助の違いは、それぞれの保護者である後見人、保佐

人、補助人の権限の広さにあります。

わかりやすくいうと、後見人は本人の行った法律行為を取り消した

り、本人の代わりに法律行為をすることができます。
保佐人や補助
人は、家庭裁判所が決めた特定の行為について代理したり、取り消したりすることができます。それぞれに権限の範囲が違うのです。

この違いは、判断能力の程度に応じて、できるだけ本人の意思に任せ、本人の自己決定を尊重する目的があるからです。

ご本人ができる範囲まで後見人等が権利を持たず、できない部分を支援するのが原則です。

ですが、実際の実務では後見類型がもっとも多いです。後見人の権限の範囲は広いため、幅広く本人を支援できるためです。ほとんどの行為を代理できますので、本人が不利益を被る状況になっても、即座に対応できます。

権限がなければ何もできませんし、急ぎ家庭裁判所に必要な権限を付与してもらわなければなりません。

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