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相続人の順位

相続人に順位があることは、よく知られています。

まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人になります。

 

○第1順位

被相続人の子は第1順位の相続人になります。

養子でも、嫡出子・非嫡出子であっても同様です。

既に子供が亡くなっている場合には、その子(孫)が相続します。

これを代襲相続といいます。

○第2順位

子供など第1順位の相続人がいない場合は、被相続人の直系尊属(親など)が相続人になります。

親が既になくなっている場合には、祖父母が相続人になります。

前提として、親族には直系と傍系があるのですが、あまり気にしなくてもよいでしょう。

○第3順位

上記の第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子が代襲相続します。

が、第3順位については、ここまでしか代襲相続はできません。

つまり、兄弟姉妹の子までは相続権がありますが、孫にはありません。

養子についての順位

養子は、養子縁組の日から被相続人の嫡出子となります。

実子と同様に第1順位となることは前述しました。

養子と実子は兄弟になりますので、相互にも相続関係が発生します。

ただし、養子縁組前に養子に子がいた場合には、被相続人の孫とはなりません。

したがって、代襲相続の権利は認められません。

養子縁組は戸籍が変更されるだけでなく、多くの影響を及ぼしますので慎重に準備してから行うべきです。

無用なトラブルを招きかねません。

養子が相続人絡んだ場合の税制については特殊なので、別にコラムなどで説明しています。

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