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遺産には、債権もあれば債務もあります。

言い換えれば、預貯金3千万・土地2千万の場合もあれば、借金3千万・住宅ローン2千万の場合もあります。

後者の場合でも相続しなければならないのであれば、相続人は困ってしまいます。

そこで、相続が開始しても、相続人が遺産を相続するかどうかを決められるようになっています。

相続を一括で承認する場合を「単純承認」、相続を全くしない場合を「相続放棄」といいます。

相続の承認は、さらに「限定承認」といって、遺産の内債権のみを相続して債務を承継しない方法があります。

以下、説明していきます。

相続放棄について

相続放棄は、被相続人のすべての財産を放棄します。

相続放棄を行うと、その者は最初から相続人ではなかったとみなされます

したがって、相続人が1人減りますので、他の相続人の持分が増えます。

相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所で行わなければいけません。

なお、相続放棄をすると初めから相続人ではないため、子や孫が代襲相続することはできません。

 

○相続放棄の必要書類

・相続放棄申述書

・被相続人の戸籍謄本

・申述人の戸籍謄本

・その他 

単純承認と限定承認

単純承認は、被相続人の財産における債権・債務をそのまま承継します。

権利と義務を全て受け継ぎますので、借金がある場合には返済する義務を負います。

単純承認するのには、特に手続きは必要ありません

ただし、次の場合には単純承認したものとみなされます。

・相続開始を知ってから、3か月以内に限定承認や放棄をしなかったとき

・相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為等は除く)

・相続放棄や限定承認を行っていても、財産を隠匿・消費したり、悪意の不正行為があったとき

 

限定承認は、相続財産の範囲で被相続人の債務を負担する承継方法です。

遺産全体を見て、債務のほうが多そうであるとか、不明の場合には限定承認しておくと安全です。

ただし、限定承認は相続人全員で行わなければいけません。合意が得られなければ、不可能な手続です。

限定承認をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

限定承認を行うと、家庭裁判所によって相続人の1人から相続財産管理人が選ばれ、清算手続を行います。

○限定承認に必要な書類例

・申立書

・被相続人、相続人全員の戸籍謄本

・財産目録

・相続人全員の印鑑証明書

・その他

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