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内縁の妻や夫がいるケース
最近では内縁関係であっても、ほぼ夫婦と同様に扱われます。
が、相続については、法律上の婚姻関係がないと相続権は認められません。
ですから、持家で内縁の妻と同居しているケースなどでは、自分が死んだ時に内縁の妻が自宅を出ていかなければならないケースが出てきます。
内縁者が自分亡き後も安定した生活ができるように、遺言などの手続が必要でしょう。
一番良いのは婚姻届を提出することですが、それぞれの事情があると思います。
事情に合わせた手続を準備しておいてください。
介護してくれた人などに遺言で意思を示しておく
故人が無くなる前に、献身的に介護していた者がいる場合は、遺言を書いておくほうが良いケースです。
たとえ相続人であったも、法定相続分通りであれば、全く介護に関わらずに疎遠であった他の相続人と同じ持分になることがあり得ます。
別に、介護者は相続目当てではなく尽したと思いますが、やはり何らかの形で報いてあげたほうがいいですし、相続開始後に不満が噴出する可能性が出てきます。
長男の妻など相続人ではないケースでは、なおさらです。
遺言書がなければ、全く相続権がありません。
残った親族で上手く遺産分割をしてくれると思うのは間違いで、多くの場合は争いになったり、感情的な対立となります。
最近の法改正で相続人以外の親族に特別寄与分の請求が認められました。
しかし、当事者間の協議が必要で、話がまとまらなければ家庭裁判所などに判断してもらうことになります。
あらそいを避けるためにも、遺言などの手続をお勧めします。
相続人が誰もいない場合
相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が債権・債務の清算を行います。
清算手続きが終了したら、遺産は原則として国庫に帰属します。
国に遺産を全て与える形になります。
日本の将来のために大切に使用してほしいとの願いがあれば別ですが、これまでの人生でお世話になった人や大切な人たちに遺産を分与したいのが普通の感情ではないでしょうか。
自分亡き後、葬儀や供養でお世話になる人もいることでしょう。
何もしなければ国庫に帰属してしまうため、遺言はもとより、生前にある程度贈与しておく方法がお勧めです。
先妻の子供と後妻の争い
再婚していて、先妻との間に子供がいるケースは、特に争いがよく起きています。
先妻の子と後妻は共に相続人となりますが、過去の感情のしこりからか、なかなか遺産分割に合意できませんし、そもそも険悪な仲であることがあります。
稀に非常に仲が良く、上手くいっている関係もありますが、そうでないケースが圧倒的に多い。
高齢で再婚した際には、後妻は遺産目当てで結婚したのではないかと周囲から勘繰られることもありますので、本当に要注意です。
自分亡き後に平穏な親族関係でいてもらいたければ、何らかの対策は必要でしょう。
また、自宅を所有しており後妻が住んでいる場合には、相続開始後に後妻が自宅を追い出されないように分割しておかなければいけません。
過去に、何度も自宅を売却せざるを得なかった後妻の方を見てきました。
くれぐれも、要注意なケースであることは間違いありません。
事業を承継させたい場合
誰かに事業を承継させたい場合にも、遺言などの生前対策が必要です。
相続が開始して株式が分割されると会社の経営が乱れますし、事業に使用する土地や建物が分割の対象になると事業継続が不可能になります。
また、特許や商標権なども適切に承継させなければ、事業に致命的な損害を与えることになります。
政府は事業承継を円滑化させるために、経営承継円滑化法を定めて各種の制度を定めました。
しかし、要件が厳しいなどの理由であまり使用されていません。
いずれにしても、後継者が事業を円滑に承継でき、運営しておけるように生前対策は早めに行ってください。
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