運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

後遺症認定は被害者請求で行うべき

前述しましたが、被害者請求とは、被害者が自賠責保険会社に直接保険金支払いと後遺障害認定を求める方法です。

そして、当サイトもそうですが、後遺障害申請は被害者請求で行うべきというのが、多くの専門家の共通した見解です。

以下、被害者請求で等級が変わる理由を説明します。 

 

1、症状と異なった認定がされる理由

被害者の方の症状や診断名をお聞きすると重篤であるはずなのに、後遺障害認定の等級が低かったり、非該当であったりすることがあります。

その場合、考えられることは、

①後遺障害診断書の記載に不備がある

②事故後からの診療報酬明細書や診断書に不備がある(症状の経過に矛盾等)

必要な検査を行っておらず、または、検査所見を調査事務所に添付していない

④調査事務所の認定に誤りがある

以上の4つです。

①②③については、後遺障害認定は書面審査が原則(醜状障害は面接あり)ですから、立証していない側の責任です。

そのため、再度書類等を揃えて、異議を申し立てることになります。

④については、認定の根拠が誤っているため、その誤りを指摘するのです。

一つ等級が異なれば、全体の損害賠償額が大きく変わってきます。

手間を惜しまずに、証拠を集めなければいけません。 

 

2、なぜ、事前認定ではなく被害者請求なのか

任意保険会社の事前認定を使うと、被害者にとっては手間がかからないため申請は楽なのですが、ときおり不当な等級が認定されたり、非該当になったりします。

不当な認定がなされる原因としては、上記1の①~④が考えられますが、事前認定では、上記1①~③になる可能性があります。

実際にあった例を挙げます。

保険会社には顧問医師が付いています。

事前認定は保険会社に申請をお任せしますので、被害者に内緒で意見書を添付したり(多くの場合は症状が軽いとする)、担当者が必要な検査所見を調査事務所に送付していなかったり(単純ミス?)することがあります。

絶対数が多いかどうかはわかりませんが、例を挙げれば切りがありません。

被害者は大変な想いをしているわけですから、万が一、自分のケースで正当な等級が認定されなければ困ります。

ですから、後遺症認定は被害者請求で行うべきです。

もっとも、被害者が、直接自賠責保険会社に請求するため、必要な書類を自分で揃えなければなりません。

また、保険請求の書類を初めて見る人は、どうやって書いたらいいのかわからず、戸惑うことも珍しくありません。

必要書類の一部は任意保険会社が対応していれば送ってくれますし、書き方もマニュアルが添付されていますので、がんばれば書けるでしょう。

ただし、一番重要なのは立証活動全体です。

後遺障害認定は医師任せにしない

交通事故で受傷したら、当然病院に行きます。

治療開始から半年~1年程経ち、不幸にも症状が残っていたら後遺障害認定を申請します。

結果は非該当。

自分の症状は重いし、痛みもこんなにあるのに・・・。

そんな被害者の方を多く見てきました。

書類を一式見せていただくと、事故後の必要な検査を行っておらず、診療報酬明細書はいい加減に書かれています。

後遺障害診断書も空白だらけで、症状固定時の画像も取っていません。

医師が悪いわけではありません。

医師はケガの治療のプロであり、後遺障害認定に必要な検査や画像、後遺障害診断書の書き方は、ほとんどご存知ありません。

後遺障害診断書作成は、医師にとって本来業務ではありません。

どの医師も忙しいため、本音ではやりたくない業務なのです。

そのため、適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、被害者が知識を入れて、自分で立証しなければなりません。

後遺障害の認定には、その症状ごとに必要な検査や画像、診断書の書き方があります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)