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自筆証書遺言の形式

自筆証書遺言を記載する用紙や筆記用具は自由です。

すぐに消せるものは困りますので、ボールペンや万年筆が妥当でしょう。

用紙も自由とはいえ、折れ曲がったり、すぐに破れるようなものは保管が困難です。

市販の便箋や丈夫な用紙を使用してください。

文字にも指定はありません。漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字等の使用が可能です。

ただし、全文を自筆で記載しなければいけません(2019年1月より、財産目録についてはパソコンでの作成可、但し、署名押印必要)。

日付、不動産や金融機関の表示は正確に記載してください。

押印は、拇印でも認印でも構いません。

自筆証書遺言作成の注意点

・日付の記載を忘れない

遺言は日付の新しいほうに優先した効果が認められますので、日付の記載を正確に行ってください。

○年吉日などと記載しても、無効です。

 

・遺言書が複数枚になった場合は、契印をする

特に法的要件で定められているわけではありませんが、遺言が複数枚になるときは、契印(紙の継ぎ目に押印)をしておくほうが遺言の同一性が認められます。

変造や偽造を防止するためです。

 

・記載を間違えた場合

何か記載を間違えた場合は訂正印を押して、欄外に文字数を記載するなどの訂正方法があります。

訂正が少ない場合にはそれで構いませんが、訂正が複数個所に及ぶ場合には、新しく書き直したほうがいいでしょう。

自筆証書遺言がパソコンで作成できる?

長年来、自筆証書遺言は全て自筆で、署名押印が必要でした。

財産の目録も、どれだけ財産があっても自筆を要求されていました。

しかし、高齢等で自筆が困難で遺言が作成できないという声が多くなり、その他の問題点と共に、平成30年の民法大改正によって自筆証書遺言の財産目録について自筆ではなくパソコン等での作成が認められるようになりました

これまで何が何でも自筆でお願いしていましたので、我々の業務も依頼者に負担をかけずに済むようになりました。

画期的な改正だと思っています。

ただし、あくまでパソコン等での作成が認められるのは財産目録です。

本文は従来通り、自筆で作成するようにしてください。

パソコン等で作成した財産目録には、偽造防止の観点から押印が必要です。

これまでは認められなかった通帳の写しを添付することも、できます。

もっとも、そもそも文字を書くのが困難等の場合は、公正証書遺言にしたほうが無難です。

公正証書遺言であれば、口述で作成できますし、証拠能力が高いからです。

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