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遺言書記載例ー1人に相続させる

遺言書

 

遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。

遺言者は、○○○○(神戸市○○区、昭和○○年○月○○日生)に次の財産を相続させる。

(1)預貯金等

ゆうちょ銀行  預貯金全部

三井住友銀行  ○○支店   預貯金全部

(2)不動産

一棟の建物の表示

所在 神戸市○○区○○町5-5

建物の名称 ○○マンション

専有部分の建物の表示

家屋番号 ○○6丁目 ○番

建物の名称 ○○

居宅 鉄骨鉄筋コンクリート造○階建

8階部分 ○○.○○㎡

 

平成27年 7月   日

兵庫県神戸市○○区○○町1-5

○○ ○○ 印

遺言書記載例ー相続割合を指定する

遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。

遺言者は、所有する財産の相続分を次のように指定する。

 

妻 ○○  5分の4

長男○○ 15分の1

次男○○ 15分の1

長女○○ 15分の1

 

以下、省略

 

上記のように、相続割合を指定する遺言も作れます。

その場合でも、割合を決めた理由などを事前に相続人に周知しておくか、付言事項として記載しておくといいと思います。

遺言書記載例ー認知の意思表示

遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。

 

1 次の者は、遺言者と○○○○との間に生まれた子であることを認知する。

本籍   ○○

筆頭者  ○○

氏名   ○○

 

上記で遺言者が認知した○○に、下記の財産を相続させる。

○○銀行○○支店の定期預金

○○証券の株式

具体的銘柄を記載

 

以下、省略

 

遺言で認知をして、認知した者に対して財産を相続させる遺言例です。

認知については、遺言に盛り込むのと同時に、周囲の理解を得るために説明しておくほうが感情の対立を防げると思います。

なかなか言い辛い面もあるとは思いますが、突然に聞かされると親族も気が動転してしまうものです。

自筆証書遺言の注意点を動画解説

自筆証書遺言作成の注意点を、簡単な動画で説明しています。

記載を間違えると無効になる可能性がありますので、慎重に作成してください。

また、いくつか間違えた場合には、修正するよりも書き直したほうがよいと思います。

 

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