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法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。
実際の遺産分割は当事者の合意で法定相続分とは異なることも多いのですが、合意がなければ法定相続分通りに分割されます。
以下、ケースごとに法定相続分を説明します。
○第1順位の相続人と配偶者が相続人の場合
第1順位の相続人である子が2分の1、配偶者が2分の1で相続します。
子供が複数の場合は、2分の1を人数で割ります。
実子と養子、非嫡出子と嫡出子も同等の相続分となります(近年、判例変更がありました)。
○第2順位の相続人と配偶者が相続人の場合
第2順位である父母が3分の1、配偶者が3分の2で相続します。
父母は、3分の1をそれぞれ分けることになります。
○第3順位の相続人と配偶者が相続人の場合
第3順位の相続人である兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3で相続します。
兄弟姉妹は、4分の1を人数で分けます。
なお、兄弟姉妹が既に亡くなっている時にはその子供たちが代襲相続しますが、さらに代襲相続(孫たち)が相続はできません。
具体的相続分の計算例
遺産が3000万円あったとします。
計算が複雑になるため、不動産や動産は考慮せずに純粋に現金のみで考えます。
遺言書もありません。
遺された親族は、配偶者、実子、養子、母親、妹の5人です。
この場合で相続人となるのは、配偶者(常に相続人)、第1順位の実子、養子(実子と同様に扱う)が相続人になり、母親と妹は第2・第3順位であるため相続人にはなりません。
3000万円の現金の2分の1を配偶者が、残りの2分の1を実子と養子(実子と養子の相続分は等しい)が分けて相続します。
・配偶者 1500万円(遺産の2分の1)
・実子 750万円(遺産の4分の1)
・養子 750万円(遺産の4分の1)
法定相続人がいない場合
1人暮らしで、全く身寄りがない方が無くなった場合などは、法定相続人がいません。
誰も相続に関する手続きを行う者がなく、さらに言えば葬儀などの事務をする者もいません。
相続人がいない場合は国庫に遺産が帰属することは、前述しました。
その流れですが、
①検察官や利害関係人が家庭裁判所に申し立てて、相続財産管理人が選任されます。
たいていは弁護士が選任されます。
②相続財産管理人は遺産を管理及び清算します。
債権・債務の処理や相続人調査を行います。
③相続人捜索の広告をして6ヶ月間相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。
④特別縁故者(被相続人の療養や看護に努めた者.。内縁の妻など)は、家庭裁判所に遺産の分与を求められます。
以上の手続きを終えて、遺産は国庫に帰属します。
相続関係説明図と法定相続分の解説
相続関係説明図を用いて、相続人の順位と法定相続分を上記の動画で説明しています。
文字での説明ではわかりにくい、図を見ながらの方が理解しやすい方は、ご活用ください。
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