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死亡危急者の遺言
病気などで死期が迫った者が作成する遺言です。
作成の要件としては
遺言日から20日以内に、証人の1人か利害関係人から家庭裁判所に遺言の確認請求をして確認を得る
以上の手順を経なければいけません。
ただし、遺言者が普通方式の遺言ができるようになって6ヶ月が過ぎると、遺言の効力を失います。
伝染病隔離者等がする遺言
伝染病で隔離されている者ができる遺言です。
隔離されていても自筆できればよいのですが、自筆も、公証人を呼んで口述もできない環境にいる方がするものです。
一例として、行政処分で対人接触を制限されている人がいます。
作成方法は、警察官1人と証人1人以上の立会いによって、遺言書を作成します。
その他、この方法は刑務所の受刑者や何らかの形で交通機関が遮断(例えば地震)された方などが利用できます。
船舶遭難・危急時の遺言
船舶の遭難時などに、船舶中でする遺言です。
船長または事務員1人と証人2人以上の立会いで遺言を作成できます。
遺言を筆記する者も必要です。
もちろん、自筆証書遺言が作成できる場合には、自筆証書遺言で差し支えありません。
船舶遭難者が死亡の危急に直面している時の遺言
船舶遭難者が死亡の危急に直面している時の遺言
証人2人以上の立会いで、口頭にて遺言することができます。
証人は遺言を筆記して、署名押印します。
後日、遅滞なく、証人か利害関係人が家庭裁判所に確認請求し、確認を得る必要があります。
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