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相続時精算課税制度とは

前述の年間110万までの暦年贈与は最強の節税対策ですが、他にも相続や贈与にはさまざまな特例が設けられています。その一例として、相続時精算課税制度をご紹介します。

相続時精算課税制度は、
生前に贈与した財産の価格から2500万を特別控除して、贈与税がかからない制度です。
といっても、相続時に控除した2500万円が相続財産に加算されますので、相続税はかかります。
つまり、生前贈与の税率は非常に高いため、相続時に先延ばしにして相続税として処理する制度です。

相続税の節税効果はありません。

対象となる贈与は、60歳以上の者から20歳以上の推定相続人である子・孫への贈与です。
ただし、相続時精算課税制度を利用すると
年間110万円までの暦年贈与制度が使えなくなります。
暦年贈与が使えなくなるデメリットは非常に大きいため、よくよく検討する必要があります。

その他、孫へに学資資金を援助した場合は1500万まで非課税といった話を聞いたことがあるでしょう。いろいろな特例がありますので、上手く活用することです。

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