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任意後見の主な3類型

任意後見契約には、おおむね以下の3つの型があると考えられています。

○将来型 

判断能力が十分あるうちに、将来に備えて任意後見契約を結んでおく形態です。

本人の判断能力が低下する前は、本人が事務処理をできますので、判断能力が低下してから契約を発効させるのです。

ただし、契約締結時から任意後見開始までの時間が長期に及ぶ場合があり、本人と任意後見人候補者の信頼関係をどう継続するかが重要です。信頼関係継続のために、次に説明する移行型が最近ではよく使われているようです。

○移行型 

任意後見契約と同時に、財産管理委任契約等(後述)の契約も締結し、委任契約から任意後見契約に移行する形態です。

つまり、本人の判断能力が低下する前から、委任契約によって後見人受任者が本人の事務を代理で処理し、本人の判断能力が低下した後は、任意後見が開始するのです。

移行型は、本人の判断能力がある段階から受任者が事務を処理し、信頼関係も築けますので、任意後見にスムーズに移行できると思います。

○即効型 

任意後見契約の締結直後に、後見の効力を発生させる形態です。本人の判断能力が落ちてはきているが、契約締結能力はある場合に利用されます。自分で判断能力の衰えを感じた時に、任意後見を利用する場合に使えます。

判断能力低下の度合によっては、後で契約時に契約能力があったかどうかが問題になる恐れがありますので、こういったケースでは法定後見制度を利用するほうが多いようです。

任意後見制度の利点を活かしたいときに利用するといいでしょう。

上記では将来型と移行型がよく使われています。
ただし、任意後見は単独で利用されることはほとんどありません。

任意後見契約締結時に、遺言や死後事務委任契約等(後述)のその他の手続も同時になされることが多いです。

例えば、後見締結する際に自身の死後の遺産処分のために遺言を作成し、身寄りがないために供養や自宅処分などのために死後事務委任契約も締結するなどが一般的です。

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