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後見人等は何をする?

少し前述しましたが、成年後見人等は、家庭裁判所から与えられた権限に基づいて(任意後見の場合は契約)、判断能力の低下した方々の財産管理、サービス利用契約などを行ったり、本人の生活配慮を通して、本人の権利を守り、自分らしい生活を送れるように支援していくのが仕事です。

以下の財産管理と身上監護が主な仕事となります。

・財産管理について 

財産管理については、預貯金や不動産、株式など、一般の方にイメージがしやすいと思います。

日常生活における金銭の出し入れ、ヘルパーなどの福祉サービス、疾病があったら医療サービスへの支払、不動産の管理・税金等の支払い等、被後見人等に代わって、日々の財産を適切に管理します。そして、その金銭の収支を記録に残しておき、定期的に家庭裁判所に報告します

なお、本人の居住用不動産の売却等の処分に関しては、家庭裁判所の許可がないと行えません。本人が福祉施設に入居する際に、不動産を処分するケースは多いです。

・看護(身上監護)について 

身上監護は、非常に意味が摑みづらい言葉です。

具体的には、本人のニーズを聞き取って(又は汲みとって)、その意思を把握し、そのニーズに沿って、福祉サービスや娯楽等を手配して、本人が自分らしい生活を送れるように支援することです。

昨今、福祉施設での虐待などが話題になり、身上監護の重要性が増しています。

ご本人が適切なサービス等を受け、安全・安心に暮らせるように支援するのが、身上監護と言えましょう。

後見人等ができないこと

なお、成年後見人等は何でもしてくれる人だと誤解されていることが多いのですが、成年後見人等は法律行為(契約の締結等)を行って本人を支援するのが原則であり、事実行為(食事の世話、排泄解除などの介護等)は行いません。

ただし、法律行為に付随した事実行為(例えば、契約締結のため本人の意思を把握するための面談など)は、成年後見人等の職務の範囲と考えられています。

親族が後見人を行っているケースなどでは、何でもやる傾向がありますので誤解されやすいと思います。法律上の後見人等の業務範囲は、上記です。

もっとも、法律行為と事実行為は厳密に分けられません。実際の後見業務では事実行為の一部を後見人等が担っていることも多いです。

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