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相続登記が義務化されるのはなぜ?

相続登記がされないまま長らく放置されていると、土地の権利関係が複雑になる恐れがあります。所有者特定がなかなか困難になり、土地活用もできません。公共事業や民間取引に支障が出るようになり、隣地にも悪影響が発生します。

上記のような土地は「所有者不明土地」と言われ、全国には九州に匹敵する面積が点在していると考えられています。

今後、高齢化でますます拡がる可能性があり、国が対策に乗り出しました。

相続登記義務化の基本的ルール

令和6年4月1日より、相続及び遺言によって不動産を取得した相続人は、その所有権取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。

また、遺産分割が成立して不動産を取得した相続人は、遺産分割成立から3年以内に登記申請をしなければならなくなりました。

上記義務に違反した場合は、10万以下の過料の適用対象となりました。

相続人申告登記も創設されます

令和6年4月1日より、新しく相続人申告登記も創設されます。

通常の相続登記は、相続開始後、相続人が複数いる場合には相続人各自の持ち分を決定した遺産分割行儀を成立させ、全ての相続人を証明するための資料を添付しなければなりません。

相続登記が義務化されることに伴い、より簡易に相続登記の義務を履行できるように考えられたのが、下記の相続人申告登記です。

相続人申告登記とは、

1 登記簿上の所有者に相続が開始したこと

2 自らが相続人であること

以上を申告すれば、相続登記の義務を履行したことになる制度です。添付資料は自らが相続人である旨の資料のみで構いません。

この登記には所有権の持分の記載はありません。相続人の氏名及び住所の記載があるのみで、従来の登記とは全く異なるものになります。

なお、相続人申告登記は、1人の相続人が他の相続人の登記も申告することができます。

住所等の変更登記も義務化される

令和8年4月までには、登記簿上の名義人の住所に変更があった場合にも登記が義務化されます。

これまでは任意で放っておいても所有者に不利益は特にありませんでした。が、所有者不明土地の増加を防止する観点から義務になります。

この登記は住所等を変更した時から2年以内に行わなければなりません。

正当な理由なく義務に違反した場合は5万円以下の過料対象になります。

 

加えて、他の公的機関との連携により職権で住所変更等の登記がされるようにもなります。

例えば、役所で住所変更の届出を行った場合に、職権で不動産登記の住所も変更されるケースがあります。

法人も同様です。

ただし、個人の場合は必要な情報を役所等に提供しており、本人が同意した場合にこの職権登記がなされます。

不動産がどこにあるのか調べる制度も

誰かが亡くなった際に、不動産をお持ちか、どこに、いくつ持っているのかがわからない場合があります。相続人が法務局や役所の名寄帳などを調査して、何とか探しているのが現状です。

しかし、令和8年4月までに、登記官が被相続人が登記簿上に所有者として記載されている不動産を一覧化して証明する制度が、創設されます。

相続開始後、不動産調査に四苦八苦しなくてすむようになることが、期待されています。

DV被害者等保護のために住所記載の特例も創設される

令和6年4月1日より、DV・児童虐待・ストーカー被害者等の保護のために対象者が記載されている登記事項証明書等を発行する際に、現住所に代わる事項を記載する制度が創設されます。

本人からの申出が必要ですが、想定されている現住所に代わる事項は、法務局、支援団体、委任を受けた弁護士事務所などになります。

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