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遺言には3種類ある

遺言には、普通方式と特別方式があります。

一般的には普通方式が用いられます。 この普通方式の遺言には3種類あります。

○普通方式遺言の3種類

・自筆証書遺言

文字通り、遺言者が自筆で書くものです。手軽に書けて、費用もかかりません。ただし、本人が書いたかどうか証明できなければ無効になってしまう危険があります。

・公正証書遺言

遺言者が、公証人の前で遺言内容を口述し、公証人が書面にしたものです。費用がかかりますが、公証役場で遺言を保管してくれますので安心です。何かの際の証拠能力も高いです。

・秘密証書遺言

遺言者が書いた遺言を、本人が署名押印して封印します。それを、公証人の前で本人が住所、氏名を述べ、公証人が日付などを記入します。手間と費用がかかり、内容も公証人が確認するわけではありませんので、あまりメリットが無いように思います。

特別方式の遺言

特別方式には、

・死亡の危急に迫った者の遺言

・伝染病隔離者の遺言

・船舶遭難者の遺言

・在船者の遺言

の4種類があります。

特別方式はあまり利用されませんが、「死亡の危急に迫った者の遺言」は死にゆく人の最期の意思表示として活用されていくべきかもしれません。ここでは説明は割愛します。

遺言書の特徴比較

種類

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

メリット

・作成が簡単・費用がかからない

・保管が安全・偽造等のおそれがない・公証人が書いてくれる

・偽造等のおそれがない・存在を証明できる

デメリット

・偽造等のおそれがある・紛失のおそれがある・無効になる可能性がある

・費用がかかる・内容を他人に知られる・証人が二人以上必要

・費用がかかる・内容が不備なら無効になる可能性がある・証人が二人以上必要

検認

必要

不要

必要

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