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法律上は、預貯金は相続開始と同時に、法定相続分に応じて分割され各相続人に移転します。
遺言者が特定遺贈している場合にも、相続開始時から受遺者に移転します。
ただ、金融機関の窓口で自己の相続分だけを払い戻してほしい旨を伝えても、なかなか応じてもらえないことも多いです。
金融機関は後々の紛争を懸念して、たいていは相続人全員の署名押印や遺産分割協議書の提出を求めてきます。
相続手続が長引く恐れがあり、緊急に預貯金を引き出す必要がある場合には、費用対効果を検討して専門家に依頼すれば金融機関が応じてくれることもあります。
金融機関も法的解釈は理解していますので、行政書士や弁護士などの専門家から指摘されると応じてくれることがあります。
私が扱ったケースでもありましたが、かなり組織の上のほうまで話がいって、決裁が下りて払い戻せました。
もっとも、最近の法改正で故人の葬儀費用等の支払などの必要性から、100万円程度の払い戻しは相続人であれば行うことができるようになっています。
預貯金の名義変更や払い戻しに必要な書類は、各金融機関によって異なるものもあります。
詳しくは各金融機関にお問合せいただくしかありませんが、一般的なものを記載します。
なお、相続人に外国籍の者がいる場合は、国籍を有する国の証明書を発行してもらい、日本の領事館に証明印をもらう等の対応が必要なことがあります。
証明書発行は国によって異なりますので、手続を行う際は確認が必要です。
銀行の貸金庫を開ける手続
預貯金ではありませんが、銀行の貸金庫を開ける手続について説明します。相続に関係して、通帳や貴金属など重要な財産を貸金庫に預けている方は多いものです。
まず、貸金庫内の財産も相続人全員の共有であるため、銀行は相続人全員の立会いで貸金を開けるのが原則としています。
相続人は所定の開庫依頼者を提出して、手続を銀行に依頼します。
貸金庫の鍵の所在や暗証番号がわからない場合には、銀行に申し出てください。
マスターキーなどで開けてくれます。
○貸金庫開庫に必要な書類例
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