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遺言事項とは?
遺言書には何でも記載できますが、書いたもの全てに効力が認められるわけではありません。
たとえば、臓器移植や遺体解剖、葬儀屋やお墓などについては終活で必ずと言っていいほど取り上げられる話題ですが、遺言書に記載しても法的効力はありません。
結婚や離婚、養子縁組など、当事者双方の合意が必要なものも、効力は認められません。
法は、遺言によって法的拘束力が認められる事項を下記のように定めています。
これを、遺言事項といいます。
①相続に関する事項
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・相続人廃除や取り消し
・遺産分割の一定期間禁止
・特別受益
・相続人相互の担保責任変更
・祭祀承継者の指定
・遺言執行者の指定
②財産処分に関する事項
・遺贈
・寄付
・信託
③身分に関する事項
・未成年後見人の指定
・認知
以下、上記①~③について述べます。
・相続分の指定
法定相続分と異なった相続分を、指定することができます。
また、相続分の指定を第三者に委託することもできます。
・遺産分割方法の指定
預貯金や不動産、有価証券などについて、どの財産を誰に相続させるかを指定できます。
また、指定を第三者に委託することもできます。
・相続人廃除や取り消し
被相続人に対して重大な侮辱や虐待等のあった者を相続人から廃除できます。
これについては生前でも手続き可能ですが、遺言によってもできます。
また、廃除の取り消しも可能です。
・遺産分割の一定期間禁止
相続開始後、5年間の遺産分割を禁止できます。
・特別受益
被相続人が生前贈与や遺贈などを行った場合は、相続財産から差し引かれます。
が、遺言で差引を免除できます。
・相続人相互の担保責任変更
相続人は相互に、遺産分割後の財産に瑕疵があり損害を受けた場合には、補償する義務があります。
遺言でこの担保責任の加重や軽減ができます。
・祭祀承継者の指定
お墓や仏壇等の承継者を、遺言で指定できます。
・遺言執行者の指定
遺言の内容を実現してくれる、遺言執行者を指定できます。
また、指定を第三者に委託することもできます。
・遺贈
遺言で相続人以外の人に財産を贈与できます。
これを遺贈といいます。
遺産の一定割合を与えることも、特定の財産を与えることもできます。
・寄付
遺言で財産の全部または一部を寄付することができます。
財団法人を設立するために寄付することもできます。
・信託
遺言で、信託銀行などに財産を預けて、遺産の管理や運用を委託できます。
福祉信託などを活用すれば、特定の人に信託財産から定期的に遺産の一部を与えることもできます。
・未成年後見人の指定
未成年者の後見人や後見監督人を、遺言で指定できます。
ただし、親権者がいない場合に限られます。
・認知
遺言で婚外子(非嫡出子)を認知することができます。
生前でも認知はできますが、配偶者や親族の手前、なかなかできない方がおられます。
自分が死んだ後くらいは、非嫡出子に権利を与えたいと思う心情のようですが、生前に周囲を説得して行ったほうがトラブルは少ないように思います。
いきなり認知された子供が現れる場面はたしかにありますが、何も聞かされていない親族は面食らってしまいます。
認知された子供には相続権が発生します。
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