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生前贈与や生命保険などを上手く活用して、相続税の節税を図ろうとする方が多くなっています。
年間110万円の基礎控除は、よく知られています。いわゆる暦年贈与です。
年間110万円までの贈与を、相続人などに行う場合は非課税です。
例えば、父親が配偶者と子に年間100万づつ贈与しても非課税になります。10年経てば2000万が非課税で贈与できます。
相続税対策としては最もポピュラーな方法です。
ただし、暦年贈与については法改正が検討されており、今後、金額変更や制度自体の廃止があり得ます。
暦年贈与を複数人に行う等の早くから対策をすれば、資産が億を越えていても課税なしという結果になったケースもあります。
相続対策は、紛争予防もそうですが、節税の観点から考えても、早めに始めたほうがいいと思います。
相続対策で生前贈与を使用することは多いです。
たしかに、生前贈与をすれば
①相続財産を減少させられる
②代償分割の資金準備ができ、事業承継などに便利
③若い世代に財産移転できる
等のメリットがあります。
しかし、注意が必要な点があります。
①贈与契約書を残す
②財産を受け取る側が、自己の口座・印鑑できちんと管理する(実際の管理が贈与者ではいけない)
③履歴を通帳等に残す
以上が大切です。
やはり、後から税務調査が入った時に、証拠がなければ主張できませんので、何事もきちんと残すことです。
相続対策を行う際に、争いの起きやすい不動産について、生前贈与して特定の者に渡してしまう方法があります。
最近では相続時精算課税制度の特例(別記事で解説)もありますので、贈与税を気にせずに贈与できるケースが増えてきました。
しかし、不動産の場合には贈与税の他に、不動産取得税と登録免許税があります。
・不動産取得税については4%(特例3%)
・登録免許税1000分の20
が原則で、相続の場合は
・不動産所得税は非課税
・登録免許税は1000分の4
となります(令和4年現在)。
価格の高い不動産だと、費用で大きな差が出ますので事前確認が必要です。
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