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付言事項はメッセージ

付言事項は、法的拘束力はありませんが、遺言に記載する遺言者の意思表示です。

別に記載義務はありませんので、書かないケースも多いです。

しかし、遺言者がどのように考えて遺言を作ったかを明らかにしておくと、相続争いを防げる可能性があります。

例えば、

「相続人A子は、私の体が不自由になってから献身的に介護してくれた。それに報いるため、A子に自宅不動産を相続させたい」

などと付言事項で記載しておけば、他の相続人は納得しやすいです。

相続人間が疎遠であったり、特定の者に遺産を多く与えたい時などに利用します。

当事務所では、相続争いをできるだけ防ぐという目的の下、なるべくなら付言事項を記載するようにアドバイスしております。

遺言作成を検討しておられるなら、付言事項についてもお考えください。

付言事項をエンディングノート代わりに使う

付言事項の記載に制限はないため、時としてエンディングノートの一部として使用することがあります。

遺言者の希望によって、葬儀や供養、お墓に関する死後の手続きや、延命治療の意思に至るまで記載しています。

(平成28年12月現在、遺言書は死後の事柄、延命治療等は生前の意思なため別途書面を作成する傾向が強くなっています。自筆の遺言は自由ですが、公正証書になると公証人から指導を受けます)

最近では、遺言書と併せて延命治療を拒否する「尊厳死宣言書」を作成するケースが多いです。

遺言の存在は周囲に知らせやすいため、何かの際に遺言を確認するようにと伝えておけば安心です。

もっとも、公正証書遺言は枚数によって料金が加算されていくので、公正証書遺言とは別にエンディングノートを作成して一緒に保管しておけば準備万端でしょう。

いずれにしても、付言事項は法的拘束力はなくても、争いを防ぎ、遺言者の想いを伝えられる機能があります。

上手く活用して、後悔のない遺言書を作成してください。

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