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成年後見制度は、精神上の障害で判断能力が低下した人に後見人・保佐人・補助人「以下、後見人等」をつけて本人の生活を支援する制度です。
具体的には、知的障害や精神障害、認知症などで判断能力が不十分な人が、その判断能力のために虐待や消費者被害など、身体的・経済的不利益などを受けず、自分らしい生活を送ることができるようにするための制度です。
たとえば、高齢者や知的障害者で判断能力が十分になければ、財産を適切に管理したり、自分に合った福祉サービスを選ぶことが難しくなったりすることが考えられます。日本の高齢化が進むにつれて、認知症のお年寄りが悪い人に財産を騙し取られたり、家庭や福祉施設で虐待の被害にあっていたりしても、なかなか対処できていないケースが増えています。
このような場合に、後見人等が財産を適切に管理し、本人が適切な福祉サービスを使い、自分らしい生活ができているかを、後見人等がチェックするしくみです。
新しい成年後見制度は、2000年の介護保険と同時にスタートしました。それまでも、禁治産・準禁治産制度といって、判断能力が低下した方達のための、成年後見制度と似たような制度はありました。
しかし、①「治産を禁ずる」という言葉のイメージが悪い、②制度を利用すると戸籍に記載されてしまうため、親族などから嫌がられた、③明治時代にできた法律が、ほとんどそのまま現代まで使われてきたので、本人保護の発想が強く、世界的にノーマライゼーション・自己決定等の思想が普及した現代にはそぐわない等の問題点があり、ほとんど利用されてきませんでした。
介護保険制度は、福祉サービス利用者が事業者と契約することを前提にしています。しかし、判断能力が不十分な人は適切に福祉サービスを選び、利用することができません。この契約をするためには、前提として契約者同士が対等な立場でなければいけません。それを補うために、介護保険と同時に、新しい成年後見制度が必要になったのです。
一説には、成年後見制度の潜在的需要は人口の約1%ともいわれています。とすれば、わが国では単純計算で約120万人の需要が見込まれることになります。しかし、実際に利用されているのは平成12年4月~平成20年12月終了時点で累積17万件程度(「成年後見関係事件の概況」裁判所HPより)です。
現状では、判断能力が低下した方の多くは、適切なサポートを受けられずに、生活をしている可能性が高いということです。また、今後、そういう方が増加することが考えられます。
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