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遺言執行者は、遺言者の意思を実現するために、遺言内容に従って遺産の処分を行います。

法律上は相続人全員の代理人とみなされていますが、あくまで遺言内容を実現する立場ですので、相続人の思惑とは一致しないこともあるでしょう。

遺言執行者は多くの場合、遺言者が遺言作成時に指定します。

遺言の中に、「○○を遺言執行者として指定する」と記載しておくのです。

ですから、遺言を書く際には遺言執行者も定めておくほうが、自己の意思実現のためには有効です。

遺言執行者には、誰でもなれます

家族の内の誰かでもいいですし、行政書士や弁護士などの専門家でも構いません。

ご自分の意思を的確に実現してくれる、信用できる人を選びましょう。

遺言執行者を選任しなければならないケース

遺言執行者を定めるか、定めないかは遺言者の任意です。

しかし、遺言の内容に

1、非嫡出子の認知

2、相続人の廃除・廃除の取り消し

などが含まれている場合は、遺言執行者を選任しなければなりません。

各種届出や家庭裁判所への申立が必要なため、手続を代行する者が必要だからです。

 

遺言執行者が必要な場合、相続人や利害関係人は家庭裁判所に選任の申立を行ってください。

執行者の候補を希望することができますので、相続人の1人でも、第三者の専門家である行政書士や弁護士を希望しても構いません。

遺言執行者の権限と職務

遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有しています。

通常、遺言執行者を定めていない場合には相続人全員の合意により署名押印等の必要な手続も、遺言執行人ですべてが行えます。

遺言執行者を定めておくと、遺言者の意思を実現する役割とともに、相続手続自体がスムーズに処理できるメリットもあります。

遺言執行者の職務は、遺言内容の応じて処分を実行していくことですが、その際には、相続人に遺産の目録を渡さなければいけません。

なお、遺言執行者は複数の者を指定することができますし、遺言執行者が個々の遺産処理について代理人を定めることもできます(例:不動産処分における宅建業者や司法書士)。

遺言執行者の仕事の流れと報酬

 

以下のような流れで、遺言執行者は業務を行います。

相続開始

遺言執行者就任

遺産の目録作成

目録を相続人に交付

遺言執行による財産処分

遺言執行終了、相続人への通知

遺言執行者の報酬支払い

 

遺言執行者の報酬は、遺言で定められていることが多いですが、家庭裁判所に申し立てをして定めてもらうこともできます。

遺言で定める場合には、遺産の〇%などと定めるケースが多いです。

 

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