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相続土地国庫帰属制度とは?

令和5年4月27日より、相続等によって土地の所有権または共有持ち分を取得した者等は、その土地を国に帰属させるための承認を申請することができるようになります。 

申請は法務大臣に行います。法務大臣は申請があった際には、その土地について調査等を行います。法務大臣は土地が通常の管理や処分をするより多くの費用や労力がかからないと土地と判断した場合には、承認を行います。 

法務大臣が承認した後、申請者は定められた負担金(基本は20万円、但し、土地の状況によって変動)を国に納めますと、土地は国庫に帰属します。 

これが、新たに始まる相続土地国庫帰属制度です。

相続土地国庫帰属制度を申請できる人は誰か?

相続や相続による遺贈によって、土地を取得した人が申請できます。

相続ではない売買や生前贈与、相続できない法人などが土地を取得しても、この制度は使えません。最近多いのが、社会福祉法人やNPO法人への寄付は、制度の対象になっていません。 

相続等によって、複数の相続人で土地が共有となった場合には、共有者全員で申請すれば制度を利用できます。 

また、後でも述べますが、手続自体の申請は本人が行わなければなりません。行政書士や弁護士などが代理で申請はできません。

国が引き取ることのできない土地について

1 申請の段階で直ちに却下される土地

管理及び処分に過分の費用や労力を要する土地であることが明らかだからです。 

建物がある土地

建物は管理コストが土地以上にかかり、最終的には取り壊し等が必要になります。

 

抵当権や地上権などが付いている土地

権利関係が複雑だからです。

 

③他人の利用が予定されている土地

墓地内の土地、道路として使用されている土地など、使用者との調整が必要になるためです。

 

④土壌汚染されている土地

汚染除去のための費用や労力がかかるためです。

 

境界が不明な土地、所有権の帰属について争いのある土地

権利の調整が必要であり、管理及び処分に支障があるためです。

 

2 申請の段階で不承認と判断される土地

 

一定の高さや勾配のある崖があり、管理に過分な費用や労力を必要とする土地

隣地等への危険対策などが必要になります。

 

木々や放置車両など有体物があり、管理に過分な費用や労力を必要とする土地

 

③地下に産業廃棄物や井戸などの有体物がある土地

 

④争訟によらなければ管理・処分できない土地

不法占拠者がいる、袋地などです。

 

⑤その他、通常の管理や処分に過分な費用や労力を必要とする土地

 

  • 災害の危険がある土地
  • 土地に生息する動物により、周辺に被害を生じさせる土地
  • 国による整備が必要な森林
  • 通常の管理や処分費用以外に、金銭債務を負担する土地
  • 金銭債務を国が承継する土地

相続土地国庫帰属制度を行政書士など専門家に依頼できる?

相続土地国庫帰属制度は、法定代理人による場合を除いては本人が申請しなければなりません。申請書に本人の記名・押印が必要で、承認・不承認の通知は本人に行われます。 

ただし、申請書等の作成については専門家に依頼することができます。

相続土地国庫帰属制度の申請書等の作成ができる専門職は、行政書士、司法書士、弁護士の3士業に限られます。 

なお、申請後に現地調査が行われ、法務局担当者から立ち会いを求められることがあります。その場合は、任意に選んだ第三者に依頼することができます。

相続土地国庫帰属制度の申請方法

相続土地国庫帰属制度の申請は、帰属の承認を申請する土地が所在する法務局(本局)の不動産登記部門に行います。本局での受付ですので、注意が必要です。

窓口が混みあう可能性がありますので、事前に連絡を入れてから行かれる方が無難です。

または、郵送申請も認められています。

申請時の添付書類例について

相続土地国庫帰属制度は、申請書の他に、土地の状況に合わせた添付書類が必要です。

以下、いくつか例を挙げます。

 

【全ての申請者が添付しなければならないもの】

  • 土地の位置と範囲を明らかにする図面
  • 隣接地との境界を明らかにする写真
  • 土地の形状を明らかにする書面
  • 申請者の印鑑証明書

 

【遺贈によって土地を取得した相続人については、遺贈を証する書面例】

  • 遺言書
  • 死亡した者の出生から死亡までの戸籍、戸籍の附票または住民票除票
  • 相続人に住所を証する書面
  • 相続人全員の印鑑証明書

 

【申請者と登記名義人が異なる場合の書面例】

  • 死亡した者の出生から死亡までの戸籍、戸籍の附票または住民票除票
  • 相続人に住所を証する書面
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

 

【その他、任意で提出する書面】

  • 固定資産税評価証明書
  • 境界を明示する書面

 

なお、申請時には申請手数料(今後決定される)が必要です。

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