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不動産登記は、当該不動産の管轄法務局で行います。
遺産分割の原因としてなされる登記については、登記原因を「相続」として手続できます。
つまりは、被相続人の死亡と同時に、不動産は共同相続人全員の共有になりますが、共同相続登記を省略できるという意味です。
不動産の登録免許税は、登記原因によって費用が異なります。
通常の「売買」などは税金が高く、「相続」などは安く設定されています。
登記手続はご自分でも十分に可能ですが、共同名義など複雑な登記については司法書士などの専門家にご相談されるほうがいいでしょう。
当事務所にご依頼いただければ、司法書士と連携して手続をいたします。
相続登記申請に必要な書類の例です。
事案によって求められる書類が異なる場合はありますが、概ね下記のようなものが必要となります。
1、登記原因証明情報
・遺産分割協議書など
・被相続人の戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人の印鑑証明書
2、住民票
3、固定資産評価証明書
4、その他
通常の相続であれば遺産分割協議書で登記を行うケースがほとんどです。
遺言があれば、それに基づいて登記を行います。
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