運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
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定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
生前相続対策と言っても幅広く、贈与や信託、遺言や後見制度活用などさまざまな手続を組み合わせて、通常は行われます。当事務所は財産に関するものだけではなく、尊厳死宣言書や死後事務など福祉的な終活もサポートしております。
幅広く対応しておりますので、終活全般でお悩みなら、ご相談ください。
当事務所は終活全般を支援しています。
そのため、生前贈与や信託などの生前対策はもちろん、相続や死後の事務などまで一気通貫でサポートできます。
実際に当事務所で遺言や生前贈与をご依頼いただき、死後の相続手続や死後事務まで処理させていただいているケースは多いです。
判断能力が低下しても、人として尊重される社会を目指して、認知症や障がい者の方の信託や後見制度活用に尽力しています。
当事務所代表が福祉職としての過去の経験等から、信念を持って取り組んでいます。
通常の法律専門職にはない尊厳死や福祉サービス活用などもご相談に応じています。
当事務所は日々、高齢者や障がい者の家族の方などから、相続や終活に関する対策についてのご相談に応じています。
概ね、どのようなお悩みをお持ちで、どういう解決策があるかを、多くの経験から認識しています。
通常の法律専門職であれば相談された手続のみを処理するケースが多いものですが、当事務所は1つの手続を処理するだけではなく依頼者のお悩みを解決できるようなコンサルティングを行い、付随する手続を処理します。
生前贈与契約書 | 55,000円(税込)〜 |
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尊厳死宣言書、エンディングノート | 15,000円(税込)〜 |
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家族信託コンサルティング | 内容をお伺いしてからお見積りします |
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事業承継トータルサポート | ご相談後、お見積いたします |
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※1 贈与特例や信託登記など税理士や司法書士が必要な場合は、提携税理士・司法書士の手続費用が別途必要です。
※2 上記はあくまで目安です。生前相続対策支援サービスは事案によって変動します。詳細は、ご相談後に提示いたします。
お電話、メール等でお問い合わせください。
初回無料面会相談をご予約いただければ、日程調整いたします。
当事務所は原則として、面会相談を主としています。
お電話やメールで「ちょっとだけ教えて」や「ちょっと聞きたいんだけど」といったお問い合わせは、他のご依頼者と不公平になります。責任回答できかねる場合がございます。
お身体が不自由な方など外出困難な場合は、出張相談にも応じています。
生前相続対策についての希望や現在の状況を、お伺いします。
何にお困りなのか、将来的にどのような相続を実現したいのか、現在の財産や親族などの状況を含めてお伺いします。
節税対策や納税特例制度活用などは、提携税理士と同席してお話をお伺いすることもあります。
何か資料があればご持参ください。なければ、メモ程度でも構いません。
面会相談で当方が提示した業務内容や報酬にご納得いただけましたら、契約書を作成して双方が1部保管します。
最初に着手金をご入金いただき、当方は業務に着手いたします。
業務遂行時は、定期的にメールやお電話などで進捗状況をご報告いたします。
ご依頼いただいた手続が完了後、お預かりしていた書類等とともに書類及び各種証明書一式をお渡しします。
当方は報酬及び経費を頂戴して、ご契約終了となります。
写真はイメージ
Tさんは当事務所にご相談に来られた際に、自身の元気な内に、子や孫に財産を渡したいとお考えでした。当方は各種特例制度や遺言について説明しましたが、Tさんの財産では相続発生後にかなりの相続税がかかる可能性がありましたので、暦年贈与を上手く活用する方法を提案しました。Tさんが、まだまだお元気だったのも一因です。今後、少なくとも数年は暦年贈与ができそうだと感じました。
Tさんは当方の提案にご納得され、受贈者との生前贈与契約書を各自について当方が作成し、暦年贈与を継続中です。
このままいけば、相続発生後に相続税の納税は不要になると思われます。
Tさんとは、そろそろ遺言書も作成しましょうと話をしています。
写真はイメージ
私には知的障害のある子供がいます。夫が亡くなり、私が元気な内は大丈夫ですが、もし私に何かあったら子供の行く末がどうなるか心配で、先生に相談しました。
先生からは、今すぐに信託や後見制度は必要ないかもしれない。しかし、私が認知症などになった場合に私自身を支援してくれる人が必要であること、子供の後見人を申し立てる手続ができたほうが良いことから、私が任意後見契約を活用する方法を教えていただきました。
後見人はもちろん、先生にお願いしたいと思い、承諾していただきました。
このまま私が元気で行ければいいですが、そうではなかった時に支援してもらえる安心感が、手続が終った今はあります。
何かの際には、本当によろしくお願いいたします。
写真はイメージ
Iさんは一人暮らしで、近所の友人たちと関係が良好で日々の生活を満喫されています。
しかし、親戚つきあいはほぼなく、何かの際に頼れる身内はいません。
当事務所にご相談に来られたのは、自分亡き後の遺産処分をどうするかでした。当方との面会の中で、Iさんは遺産処分の他に、延命治療をせずに安らかに最期を迎えたいという尊厳死に対する強い要望がある旨がわかりました。
当方は遺言書作成とセットで、尊厳死宣言書の作成も提案して、Iさんは了承され手続を進めました。
手続完了後は遺言執行人である当方は遺言書を1部保管し、相続発生後は滞りなく手続を完了する予定です。尊厳死宣言書については当方も所持していますが、Iさんと関係する医療や福祉関係者にも共有してもらっています。間違いなくIさんの意思を尊重するためです。
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