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成年後見人になるのに特別な資格はいりません。
原則、誰でも後見人・保佐人・補助人になることができます。任意後見についても、契約を交わせば、誰でもなれます。
もっとも、未成年者や破産者、以前に成年後見人等を解任されたことのある人などはなれません。
現在、全体の約2割が親族後見人になっており、弁護士、司法書士、社会福祉士を中心に行政書士、税理士などの専門職後見人も約8割を占めています。
また、法人も成年後見人等になることができます。最近では、弁護士法人、司法書士法人、社団法人、NPO法人等が後見人等を受任しています。
成年後見制度開始当初は親族後見人の割合が多かったのですが、高齢化・核家族化で親族に頼れない、親族がいても遠方に居住している、そもそも疎遠などで、専門職が引き受けるケースが多くなりました。
成年後見人になると家庭裁判所への報告など事務処理が発生します。そららの事務を高齢の親族が行うのは難しいですし、仕事や家事があれば時間も取られます。
今後も、専門職後見人の割合が増えていくでしょう。
親族が後見人になるメリットは、本人の状況をよく理解している点です。一緒に暮してきた家族であれば、本人の意思も汲み取り易いですし、コミュニケーションも円滑に行くでしょう。
本人も遠慮せずに、自身の意思を表明できます。
一方、デメリットとしては、親族は後見人等になるための知識の修得やトレーニングを積んでいないことがあります。
そのため、本人支援のために上手く法的制度を組み合わせて利用することが、難しいかもしれません。
前述しましたが、後見業務はそれなりに時間が必要ですし、事務処理が発生します。親族後見人にとって負担になる可能性があります。
専門職が後見人になる場合のメリットとしては、やはりその専門性の高さにあります。
まず、専門職団体において成年後見受任のための研修過程を修了している者のみが、業務を行っています。日々の研鑽を積んだ専門家が受任します。専門職団体から業務に対する情報提供や支援もあります。
本人の個々の事情に合わせて悪徳商法などへの対処の必要がある場合は法律専門職が後見人になるとよいですし、本人の身上監護の必要性が高ければ福祉の専門家である社会福祉士が後見人になるというように、専門性を発揮した後見活動がなされます。
一方、デメリットとしては、専門職が後見人等になる場合は報酬付与を申立てるのが普通ですので、費用がかかること、本人と性格が合わなければコミュニケーションがうまくいかないことが考えられます。多少性格が合わないからといって、後見人等は簡単には変更できないからです。
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