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特別受益って何?
被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを特別受益といいます。
特別受益を受けた者は、相続分から特別受益を受けた分を差し引かれます。
相続人間の公平を図るためです。
しかし、遺言などで特別受益を差し引かないと定めている場合には、差し引かれません。
特別受益とされるのは、以下の場合です。
・婚姻や養子縁組の際に受けた贈与
・生計資金として受けた贈与
単なるお祝いや贈り物などは該当しません。
他の相続人とは別に、住宅を購入する際に援助を受けたなどの事情が該当します。
・遺贈
特定の相続人にのみ遺贈がなされた場合が、該当します。
実際の相続では、兄弟間で一人だけ大学院の学費を出してもらったり、結婚祝いにマンション購入資金を出してもらったケースなどが多いです。
また、兄弟の不公平感は、けっこうな確率で感情的対立を生じさせます。
寄与分について
・寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人に、相続分以上の財産を取得させることです。
例えば、相続人の1人が実家の家業を手伝い、稼業の発展に貢献して財産が増加した場合などであれば、他の相続人と同じ相続分であると不公平です。
そのため、家業に貢献した相続人には貢献度に応じた遺産をプラスして渡して、公平に遺産分割をしようという趣旨です。
具体的な寄与には、
・被相続人の事業への労働力の提供や資金の拠出
・被相続人の療養看護
などがあります。
なお、一般の方が誤解しやすく、ご相談も多いのですが、寄与分は相続人にしか認められません(2019年7月より、特別寄与分が設けられ、相続人以外の親族でも認められる請求制度あり)。→詳しくはこちら
赤の他人が誠心誠意尽しても、原則として寄与分は認められないので注意が必要です(赤の他人は特別縁故者として評価)。
・寄与分の算出方法は?
寄与分の算出は、当事者間の協議で定めるのが原則です。
ただし、なかなか貢献度といっても算出し難い面があります。
当事者間の協議ではまとまらないケースもしばしば生じています。
そこで、寄与分が協議で定められない場合には、家庭裁判所の審判によって定めてもらうこともできます。
家庭裁判所は、寄与分を裁量で決めるのですが、寄与行為と遺産の維持・増加との間に因果関係があるかどうかで判断します。
寄与行為があるのは前提ですが、それによって、遺産が維持・増加していなければいけません。
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