運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

長男の嫁問題

年老いた両親を長男の嫁が長年介護して、最期まで看取りました。

長男も、既に亡くなっています。

両親の生前には、二男、三男は疎遠で実家に顔も見せに来ませんでした。

もちろん、介護を手伝うなど、あり得なかったケースです。

上記の場合、両親が亡くなった後、これまでは長男の嫁は相続人ではないため、何ら財産分与等を請求できませんでした。

長年、不公平だと言われてきたことです。

それが平成30年の民法大改正によって、「特別の寄与」という形で金銭を請求することができるようになりました。

特別寄与料請求の要件

「特別の寄与」が認められるためには、

請求者が相続人以外の親族であること・・・相続人には相続分が認められます。注意が必要なのは、あくまで親族にしか認められない点です。親身に世話をしても、他人には認められていません。

  1. 療養監護等の労務を提供し、被相続人(上記であれば両親)財産が増加または維持できていること
  2. 通常親族間で想定される寄与では足らず、「特別の寄与」であること

以上の要件を満たす必要があります。

昨今は身寄りのない方が増えていて、親族以外の知人や友人が親身にお世話をしているケースが多いですが、それらは考慮されません。

生前贈与や遺贈などを使用することになります。

また、特別寄与を請求する際には、相続人との協議によるのが原則です。

協議がまとまらない場合は、調停や審判、裁判等の手続に進まなければいけません。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)