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相続税額の早見表

税務署のHPより引用しています。2022年3月現在のものです。

法定相続分に応じた取得金額

税率

控除額

1000万以下

10%

 

3000万以下

15%

50万円

5000万以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1700万円

3億円以下

45%

2700万円

6億円以下

50%

4200万円

6億円超

55%

7200万円

この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります。

相続税の基礎控除について

2022年時点ですが、相続税の基礎控除は3000万+相続人の数×600万です。

以前は基礎控除が5000万+相続人の数×1000万でしたので、近年は相続税を納税する人が増えました。

相続税に関心を持たれている方が増えたという印象があります。

ただし、それでも相続税の納税が必要なのは、全体の10%にも満たないと試算されています。

各種特例などもありますので、ほとんどのケースでは、相続税はかかりません。

最初の段階では、上記の基礎控除に当てはめてみて、ご自身のケースで相続税がかかりそうかどうかを、判断してください。

例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子ども二人の場合で考えてみます。

この場合は、3000万+相続人3人×600万の4800万までは基礎控除があります。

配偶者控除というものがありますが、ここでは各種特例は考慮しません。

相続財産が全体で4800万までであれば、相続税の納税は必要ありません。

相続財産がそれ以上、7000万や8000万、億を超えるようであれば、相続税納付を意識することになります。

養子をとれば相続人になれる?

上記の基礎控除で、子供は相続人になれます。
しかし、養子はどうでしょうか?
よく、「養子を多くとれば、相続税がかからないと聞きました」とご質問を頂きます。
が、日本の法律はそう甘くはありません。
 
法定相続人に含まれる養子の数は、下記のように制限されます。
・被相続人に実子がいる場合→1人まで
・被相続人に実子がいない場合→2人まで
 
例えば、相続人が妻と実子、養子が2人のケースを考えてみます。
このケースでは妻と実子が相続人になるのはもちろんですが、養子の内1人しか相続人としては認められません。
 
次に、妻と養子が2人のケースで考えます。
このケースでは、妻と養子2人とも相続人になれます。
 
さらに、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は認められないという縛りがあります。

覚えておくと便利「相続税の配偶者税額軽減」とは

相続開始後、相続人の中に配偶者がいるケースでは、税額が軽減される制度があります。

遺された配偶者の生活保障が大切ですし、被相続人の財産形成に配偶者が何らかの寄与をしている点が考慮されていると考えています。

配偶者税額軽減は、配偶者が取得した遺産額が、下記のどちらか多い金額までは相続税はかからないという制度です。

・1億6千万円

・配偶者の法定相続分相当額

上記の特例が適用されるためには、納付期限までに相続税を支払うのが原則です。

納付の延納制度等もありますが、詳細は税務署等に確認してください。

したがって、配偶者が相続人にいるケースでは、相続税は大きく減額されるのが一般的です。

配偶者のみが相談人であるケースなら、ほとんどの方が相続税はかからないでしょう。

相続税はいつまでに申告する?納付期限は?

相続税の納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。

期限当日が税務署の休みである土日祝日の場合は、その翌日です。

申告期限を経過したり、過少申告をしたりした場合は、加算税や延滞税がかかります。

申告先は、被相続人の死亡地の住所を管轄する税務署です。

相続人たちの住所ではないため、注意が必要です。

納付は金銭納付が原則で、例外的に物納が認められます。

一般的には、各種金融機関で納付します。

もし期限内に申告及び納付ができそうになければ、事前の申請により延納が認められるケースがあります。

相続税納付までのスケジュール

相続開始後、納付期限まで10カ月ありますが、思っているほど余裕がないものです。

というのも、被相続人死亡直後は葬儀や供養などがあり相続人はバタバタして、相続手続どころではありません。

お気持ちも、故人をしのぶので精一杯で、各種手続が手に付きにくいと仰います。

さらに、年金や介護保険や医療保険など各種支払や給付の停止といった死後手続も併行して行う必要があります。

介護施設に入所されていた方なら、退去手続もあるでしょう。

相続手続のみに集中できるわけではありません。

お仕事や何らかの用事があると、なかなか進まないものです。

相続税納付の前に、相続人を確定し、相続人間で遺産分割協議をまとめてください。

遺産分割協議までに財産調査をして、故人の財産を明らかにしておきます。

10カ月といっても、ギリギリになることも、しばしばです。

大まかにですが、相続人調査から遺産分割協議までで半年を目安に進めてください。

それくらいで、間に合います。

実際は、各種事情で期間が長くなったり、短くなったりします。

 

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