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まずご質問の回答については、もちろん受任しています。
当事務所の方針は、なるべくご依頼者に負担をかけずに、代行できる部分はすべて業務として行うように心がけています。
幅広い業務の中で、司法書士や税理士など他専門職の業務範囲がある場合も当方が手配して、業務を処理しています。
相続手続の名義変更は、銀行などの預貯金、不動産の名義変更がすぐに思い浮かびます。
他にも自動車や株式、ゴルフ会員権、農地など、多岐にわたります。
また、相続人の名義に変更するのか、解約して金銭を受け取るのか、株式などであれば売却して金銭にするのか等、処理の方法についても選択肢があります。
その全ての手続を行うのは、けっこう大変です。
当事務所には、途中までご自身で相続手続を進めていた方が疲れ果てて、ご依頼に来られるのも頷けます。
各種名義変更について、遺言や遺産分割協議書があり、それぞれ執行人と遺産整理者(名称は何でもいいですが、全ての権限のある者)が定められていれば、手続が非常にスムーズに進みます。
執行人と遺産整理者の署名押印で、ほとんどの手続が進められるからです。
上記がなければ、原則として各手続に相続人全員の署名押印、印鑑証明書の添付を求められる可能性があります。
金融機関がたった1つだけの相続などであれば、相続人全員で手続をしても手間ではないかもしれません。
が、たいていの相続手続は複数の機関での手続を要します。
預貯金の名義変更は、各金融機関ごとの書式や必要書類で行います。
昨今では大手金融機関の各支店では受付のみを行い、実際の事務処理は相続専門部署が行っていることが多いです。事務処理の効率化のためだと思いますし、相続専門部署の担当者と話をしたほうが、手続が早いものです。
地方銀行や信用金庫などでは、従来通り各支店で相続手続の事務処理をしているケースが多いです。
ただし、相続税申告が必要な相続で残高証明書の取得を行う場合は、相続専門部署ではなく、各支店にて発行してくれます。
株式等証券の名義変更についても、各証券会社の手続形式に従って進めます。
相続人が証券を売却して換金し相続するケースと、証券をそのまま相続人が承継して運用を継続するケースが多いです。証券会社によっては、換金するにも一旦相続人が承継してからという扱いをしている会社もあります。
証券会社によっては一旦相続人名義の口座を開設しなければ手続ができないケースもあり、各証券会社によって定められた形式に特色があります。
被相続人の株式等を分割して複数の相続人が承継して運用を継続したいケースなどは、非常に手続が複雑になります。
例えば、○○株式はA相続人が承継し、△△株式はB相続人が承継し、□□投資信託はC相続人が承継するような場合です。証券会社が複数になると、さらに複雑になります。
不動産の名義変更については、登記申請が必要です。
登記申請は、不動産の管轄の法務局に行います。管轄がわからない方は、法務局のホームページを調べてください。
登記申請はご自分でもやろうと思えば、可能です。
各法務局で申請方法や必要な証明書を教えてもらえますし、最近では申請書の記載などまで丁寧に指導してくれます。
ただ、やはり一般の方に登記申請は難しく、手間だと思います。
そのような場合は、司法書士に依頼することです。登記申請は司法書士の独占業務です。
当事務所では不動産の名義変更については、提携している司法書士に手続を任せています。
農地は農地法の制限があるため、当該農地が市街化調整区域にあれば、原則として利用するには農地転用などの許可が必要です。
しかし、相続のケースでは、継続して相続人が農業に従事する等の要件を満たせば、簡単な届出ですみます。
相続人が承継して売却や、農業以外の活用を行いたい場合は、やはり許可や届出が必要です。
地域によっては条例などが整備されて許可が不要になっているケースがあります。
農地が活用しにくい状況は国も把握して改正を検討しています。
今後は少しづつですが、活用しやすくなると見込まれています。
動産の中でも、自動車には登録制度があります。船舶にもありますが、特殊なため割愛します。
自動車の名義変更は、一般の普通自動車であれば管轄の運輸局で行います。
軽自動車の場合は、軽自動車協会などになります。
まずは、相続した車両の手続先と管轄を確認してください。
軽自動車であるのに運輸局に行ってしまう等は、よく聞く失敗です。
購入時は販売会社が登録代行を行っているケースが多く、手続に馴染がないためです。
書類や手続自体は難しくありませんが、運輸局の窓口に出向く等が手間なものです。
相続した自動車が不要な場合は、売却や廃車となります。
売却できればしたほうが、後の手続は買取業者が行ってくれるので手間がかかりません。
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