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相続人の順位は、法で定められています。
ちなみに、遺言書がある場合は別です。故人の最後の意思表示である遺言は、優先されます。
法で定められている順位では、配偶者がいる場合は常に相続人になります。
例えば夫が亡くなり、配偶者に相続権がなければその後の生活に困るだろうと思われる点が、考慮されています。
次に、第一順位として子供が相続人です。
両親と子供二人の四人家族で夫が亡くなると、配偶者と子供が二人が相続人になります。
第二順位は、直系尊属です。父母のことですが、親が相続時に亡くなっていると、祖父母が相続人になります。
第三順位は、兄弟姉妹です。兄弟姉妹が相続時に既に亡くなっていると、その子たちが相続人になりますが、子たちも亡くなっているとその後は相続しません。つまり、兄弟の子供の子供にまでは相続権はない、という意味です。
養子について現在は馴染が薄くなっていますが、高齢者層では一般的です。
当事務所が手掛けている相続手続でも、養子の相続関係はしばしばあります。
養子は実子と同じですから、相続人になれます。
ただし、養子は手続が簡便であり、相続税逃れに利用されかねません。
そこで、被相続人に実子がいる場合に認められる養子は、1人までです。
被相続人に実子がいない場合は、2人まで認められます。
これは相続税法上のことです。
養子は実子と同一視され、子供である状況に変わりはありません。
法定相続分は、配偶者2分の1、子供が2分の1の半分づつになると、よく耳にすると思います。
ご相談者の多くが、なんとなく割合を見聞きしているものです。
配偶者と子供の場合は、2分の1、2分の1が法定相続分になります。
配偶者と第二順位の直系尊属の場合は、3分の2、3分の1の割合になります。
配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続する場合では、4分の3、4分の1の割合です。
同順位の相続人の割合は、等分します。
上記の子供が2人いた場合は、各々が4分の1を相続します。
相続開始後、第一順位と第二順位の相続人がおらず、第三順位の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、手続が複雑になりがちです。
なぜなら、兄弟が高齢であれば亡くなっている可能性や、認知症で判断能力が低下しているかもしれません。
亡くなっている場合に子供が複数人いれば相続人が多くなりますし、判断能力が低下していれば成年後見や特別代理人選任手続を使わざるを得なくなります。いずれも家庭裁判所への申立が必要で、非常に手間です。
相続人が多くなればそれだけ利害の調整が必要ですし、相続人たちが全国各地に居住していれば連絡を取り、書類のやりとりをするだけでも、時間や手間がかかります。
以上から、将来相続人が兄弟姉妹になることが予想され、手続が複雑になりそうであれば、遺言を書いたほうがよいでしょう。
当サイトの別ページで説明していますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分は被相続人最後の意思表示である遺言があっても、自己の財産分与を主張できる権利です。が、配偶者と子に認められています。
そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言を書いておけば遺言内容がそのまま実現されます。
少し前述していますが、相続人に認知症や障害者など判断能力が低下した方がいるケースでは、遺産分割協議に加われません。
家庭裁判所へ特別代理人の選任か、成年後見制度の申立を行い、判断能力が低下した相続人の代わりに手続を行ってくれる者を選任する必要があります。
特別代理人は概ね弁護士や司法書士が選任されます。
成年後見制度の場合は、候補者を希望することができます。親族や友人、行政書士や司法書士といった専門職でも構いませんが、最終的には家庭裁判所が決めます。
当然ですが、専門職が代理人や後見人になった場合は、報酬が発生します。
相続人がいない場合の財産は、原則として国庫に帰属します。
原則としたのは、内縁者などがいれば分与を請求できるためです。
真に誰もいない場合は、預貯金であれば自治体などが引き受けてくれるようです。
当事務所も預貯金を自治体に引き取ってもらう旨の手続は、手掛けたことはありません。
たいていは遺言書などをサポートして、誰かに遺贈するか、寄付などをするようにしているからです。
不動産の場合ですが、簡単に自治体は引き受けてくれません。
自治体で要件を定めているケースがあり、自治体が公園等にできるなど使い道がないと難しいです。
こちらも、当事務所は生前の段階で遺言書などで福祉団体などへの寄付などで、対応することが多いです。
2023年から相続した土地について、国に引き取ってもらう制度が開始予定です。
あくまで相続等した土地という要件がありますので、全く相続できないケースは該当しませんし、建物があるケースは適用がありません。
別の記事で、施行前に説明したいと考えています。
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